○滝上町こども家庭センター設置条例施行規則

令和7年3月31日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、滝上町こども家庭センター設置条例(令和7年条例第1号。以下「条例」という。)第4条及び第7条の規定に基づき、滝上町こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開所及び休所日)

第2条 家庭センターの開所時間及び休所日は、次のとおりとする。

(1) 開所時間 午前8時30分から午後5時15分までとする。

(2) 休所日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の休日

 12月31日から翌年1月5日まで(に規定する休日を除く。)

(職員)

第3条 家庭センターには、条例第4条に定める事業を実施するに必要な職員を置く。

2 所長は、上司の命を受け、家庭センターの事務を処理し、係を指揮監督する。

3 家庭センターに副所長を置くことができる。

(1) 副所長は、所長を補佐し、家庭センターの事務を整理する。

(2) 副所長は、所長に事故(不在のときを含む。)があるときは、その職務を代理する。

4 係に係長を置くことができる。係長は、所長の指揮を受け、係の事務を処理し、掌理する。

(令8規則11・一部改正)

(事業)

第4条 家庭センターは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第2項各号及び母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項各号等に掲げる次の事業を行う。

(1) 児童及び妊産婦の福祉に関する実情の把握を行い、その結果に基づいて必要な情報を提供すること。

(2) 児童及び妊産婦の福祉に関し、家庭その他からの相談に応じ、必要な調査、指導及び関連機関との連絡調整を行うこと。

(3) 児童及び妊産婦の福祉に関し、心身の状況等に照らして、包括的な支援を必要とする要支援児童等に対して支援計画を作成し、包括的かつ計画的な支援を行うこと。

(4) 妊娠に関する普及啓発、乳幼児健康診査等の母子保健事業を実施すること。

(5) 児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に資する支援を行う者の確保、当該支援を行う者が相互に連携し支援を円滑に行える体制の整備、その他児童及び妊産婦の福祉並びに児童の健全育成に係る支援を促進すること。

(6) 児童福祉事業に関すること。

(7) 父又は母と生計を同じくしていない児童を養育しているひとり親家庭の福祉に関すること。

(8) こども園の事務に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、児童及び妊産婦の福祉に関し、その他町長が必要と認める事項に関すること。

(業務の委託)

第5条 町長は、前条に定める事業の一部を委託することができる。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

2 滝上町子育て世代包括支援センター設置条例施行規則(令和2年規則第13号)は、廃止する。

(令和8年4月1日規則第11号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

滝上町こども家庭センター設置条例施行規則

令和7年3月31日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和7年3月31日 規則第5号
令和8年4月1日 規則第11号