○滝上町こども家庭センター設置条例
令和7年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 妊産婦及び児童並びにその保護者の健康の保持増進等に関する一体的な相談支援を行い、安心して子育てができる地域社会の推進に寄与することを目的とし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2第1項の規定に基づき、滝上町こども家庭センター(以下「家庭センター」という。)を設置する。
(1) 妊産婦とは、妊娠中又は出産後1年以内の女子をいう。
(2) 児童とは、満18歳に満たない者をいう。
(3) 保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。
(名称及び位置)
第3条 家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 滝上町こども家庭センター
(2) 位置 滝上町字滝ノ上市街地4条通2丁目1番地 滝上町役場内
(職員)
第4条 家庭センターの職員については、町長が別に定める。
(事業対象者)
第5条 家庭センターが行う事業対象者は、町内に住所を有する妊産婦等及び児童の保護者とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(費用負担)
第6条 家庭センターが行う事業対象者の費用負担は、無料とする。ただし、費用負担が必要な事項については、町長が別に定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
2 滝上町子育て世代包括支援センター設置条例(令和2年条例第23号)は、廃止する。