○滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱

令和6年10月4日

告示第94号

滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱(令和3年告示第15号)の全部を次のように改正し、公布の日から適用する。

(目的)

第1条 この要綱は、オホーツク紋別空港(以下「空港」という。)を利用し本町を訪れた町外に居住する町民の2親等以内の親族に対し、滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、空港の利用促進を図るとともに、交流人口の拡大及び移住定住施策の推進等、本町の地域の活性化に寄与することを目的とする。

(助成金の交付対象)

第2条 助成金の交付対象は、空港発着の航空機を片道又は往復利用した場合とする。ただし、特別の事情により、やむを得ず別の空港に着陸した場合はこの限りでない。

(助成金を申請できる者)

第3条 助成金を申請できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 本要綱に基づき助成金の交付を受けようとする町民の2親等以内の親族を有する町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有し、かつ居住する者

(2) 前号の2親等以内の親族でかつ町外に居住する者

(助成金交付対象者)

第4条 助成金交付対象者は、前条第2号に規定する者とする。ただし、前条第1号に規定する者が申請する場合において、前条第2号に規定する者の申出により、前条第1号に規定する者に助成金を交付することができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の掲げる者は、助成金の交付を受けることができない。

(1) 官公庁の職員で公務により利用した者

(2) 航空運賃相当額について、他の公的助成を受けた者又は受ける予定の者

(3) 無料航空券を利用した者

(4) 搭乗日現在、満3歳未満の者(航空運賃を支払い座席を確保した場合を除く)

(5) 町税等に滞納がある者

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 片道利用の場合 5,000円

(2) 往復利用の場合 10,000円

(助成金の交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者は、滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、搭乗した日から60日以内に町長に提出しなければならない。

(1) 搭乗証明書若しくは確認番号又は予約番号

(2) 住民票の写し、自動車運転免許証の写し、その他公的機関が発行した住所を確認できる書類等

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

2 第3条第1項第2号の者が申請する場合は、町民の2親等以内の親族であることを誓約しなければならない。

3 町長は、搭乗者が町民の2親等以内の親族であるとの確認が必要であると認める場合は、その確認を求めることができる。

(助成金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、これを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、第6条第3項に規定する誓約のほか、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金を返還させることができる。

(併用の禁止)

第9条 この要綱による助成金は、他の市町村のオホーツク紋別空港利用促進に係る助成金と併用することができない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。

制定文 抄

公布の日から適用する。

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滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱

令和6年10月4日 告示第94号

(令和6年10月4日施行)