○滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱
令和6年10月4日
告示第94号
滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付要綱(令和3年告示第15号)の全部を次のように改正し、公布の日から適用する。
(目的)
第1条 この要綱は、オホーツク紋別空港(以下「空港」という。)を利用し本町を訪れた町外に居住する町民の2親等以内の親族に対し、滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、空港の利用促進を図るとともに、交流人口の拡大及び移住定住施策の推進等、本町の地域の活性化に寄与することを目的とする。
(助成金の交付対象)
第2条 助成金の交付対象は、空港発着の航空機を片道又は往復利用した場合とする。ただし、特別の事情により、やむを得ず別の空港に着陸した場合はこの限りでない。
(助成金を申請できる者)
第3条 助成金を申請できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本要綱に基づき助成金の交付を受けようとする町民の2親等以内の親族を有する町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有し、かつ居住する者
(2) 前号の2親等以内の親族でかつ町外に居住する者
2 前項の規定にかかわらず、次の掲げる者は、助成金の交付を受けることができない。
(1) 官公庁の職員で公務により利用した者
(2) 航空運賃相当額について、他の公的助成を受けた者又は受ける予定の者
(3) 無料航空券を利用した者
(4) 搭乗日現在、満3歳未満の者(航空運賃を支払い座席を確保した場合を除く)
(5) 町税等に滞納がある者
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 片道利用の場合 5,000円
(2) 往復利用の場合 10,000円
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、滝上町オホーツク紋別空港利用促進助成金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付し、搭乗した日から60日以内に町長に提出しなければならない。
(1) 搭乗証明書若しくは確認番号又は予約番号
(2) 住民票の写し、自動車運転免許証の写し、その他公的機関が発行した住所を確認できる書類等
(3) その他町長が特に必要と認めたもの
2 第3条第1項第2号の者が申請する場合は、町民の2親等以内の親族であることを誓約しなければならない。
3 町長は、搭乗者が町民の2親等以内の親族であるとの確認が必要であると認める場合は、その確認を求めることができる。
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定に基づく申請があったときは、これを審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、第6条第3項に規定する誓約のほか、偽りその他不正行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金を返還させることができる。
(併用の禁止)
第9条 この要綱による助成金は、他の市町村のオホーツク紋別空港利用促進に係る助成金と併用することができない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定めるものとする。
制定文 抄
公布の日から適用する。

