○滝上町予防接種実費徴収規則
令和6年10月11日
規則第19号
滝上町予防接種実費徴収規則(平成22年規則第15号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、町長が法第5条第1項の規定により行なった予防接種(以下「予防接種」という。)に係る実費(以下「実費」という。)の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。
(実費の徴収及び額)
第2条 町長が予防接種を受けた者又はその保護者から徴収する実費徴収金(実費の全部又は一部として徴収する金額をいう。以下同じ。)については、次の各号のとおりとする。
(1) 予防接種のうち、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「施行令」という。)第3条第1項に規定するA類疾病に係るものの実費は徴収しないものとする。
(2) 予防接種のうち、次の表に掲げる法第2条第3項及び施行令第2条第1項に規定するB類疾病について、当該予防接種に係る費用の3割に相当する額(3割に相当する額に100円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。)を実費徴収金として徴収する。
予防接種を行う疾病 |
インフルエンザ |
高齢者の肺炎球菌感染症 |
新型コロナウイルス感染症 |
帯状疱疹 |
(令7規則7・令7規則17・令8規則7・一部改正)
(実費徴収金の徴収方法)
第3条 実費徴収金は、予防接種を受けた者又はその保護者が予防接種を実施した医療機関に直接納めるものとし、医療機関は、予防接種に係る実費から実費徴収金を控除して得た額を町長へ請求するものとする。
(実費徴収金の特例)
第4条 前条の規定にかかわらず、予防接種を受けた者又はその保護者が何らかの理由により予防接種に係る実費全額を医療機関に納めたとき、町長は、実費徴収金に相当する額を控除して得た額(以下「予防接種費特例給付」という。)を予防接種を受けた者又はその保護者に支給するものとする。
(1) 予防接種の実費支払に係る領収書及び診療明細書の写し
(2) 予防接種を受けたことを証明する書類等の写し
(3) 予防接種費特例給付の振込先の口座情報に係る書類の写し
(4) 生活保護世帯に属する者であるときは、生活保護受給証明書の写し
2 町長は、前項の規定により予防接種費特例給付の交付決定をしたときは、速やかに申請者に支払うものとする。
(予防接種費特例給付の返還)
第7条 町長は、予防接種費特例給付を受けた者が偽りその他不正な手段により給付を受けていたと認めるときは、その者に給付した予防接種費特例給付の一部又は全部の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和6年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた予防接種に係る実費の徴収については、なお従前の例による。
附則(令和7年4月1日規則第7号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年10月14日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、令和7年10月1日から適用する。
附則(令和8年3月27日規則第7号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。

