○滝上町広報・広聴事務処理規程
令和6年7月31日
訓令第15号
(目的)
第1条 本規程は、広報活動及び広聴活動に関する基本方針及び処理に関る事項を定めることにより、住民への情報提供の充実と住民からの意見収集を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における「広報・広聴事務」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 広報事務 自治体の施策、事業、イベント等に関する情報を住民に提供する活動をいう。広報事務は正確かつ公平を期し、住民の理解を促進するためにわかりやすい表現を用いるものとする。
(2) 広聴事務 広聴事務は住民からの意見、要望、苦情等を収集し、自治体運営に反映させることをいう。広聴事務で収集した意見は、担当部署で整理・分析し必要に応じて政策に反映させる。また、対応結果は可能な範囲で住民に報告する。
(広報事務)
第3条 町が実施する広報事務については次のとおりとする。
(1) 広報誌の編集
(2) 自治体公式ウェブサイトの編集・管理
(3) ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)への投稿
(4) 各報道機関への情報提供
(5) その他、広報に必要と認める事務
(広聴事務)
第4条 町が実施する広聴事務については次のとおりとする。
(1) アンケート調査の実施
(2) オンラインフォームの設置
(3) その他、広聴に必要と認める事務
(広報・広聴連絡会議)
第5条 前2条に定める広報事務及び広聴事務の推進並びに連絡調整を図るため、広報・広聴連絡会議(以下、「会議」という。)を設置し開催する。
2 会議は、各課等(町執行機関以外の局を含む。)から1名の広報・広聴担当者を選出し構成する。
3 会議は、まちづくり推進課長が招集し情報係が進行に当たる。
(個人情報保護)
第6条 広報事務及び広聴事務において収集した個人情報は、適切に管理しプライバシーの保護に努めるものとする。
(データの保存)
第7条 広報事務及び広聴事務に関する記録は、法令に基づき適切な期間保存するものとする。
(規程の見直し)
第8条 本規程は、必要に応じて見直しを行い時代の変化に対応するものする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年7月1日から施行する。
(滝上町広報・広聴事務処理規程等の廃止)
2 滝上町広報・広聴事務処理規程(平成8年訓令第7号)及び町政広報事務処理要領(平成20年10月30日実施)は、廃止する。