○滝上町自主企画事業補助金交付要綱
令和6年4月30日
教委告示第7号
滝上町自主企画事業補助金交付要綱(平成12年教委告示第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、町民の組織する団体が自主的に実施する文化・スポーツ事業及び講演会等で広く町民に参加を呼びかける事業(以下「事業」という。)に対して、教育委員会が後援する場合に必要な事項を定め、もって本町における生涯学習の振興を図ることを目的とする。
(後援対象団体)
第2条 後援の対象となる団体(以下「主催団体」という。)は、営利を目的としないもので次に掲げるものをいう。
(1) 町内で活動しているサークル及び文化・スポーツ団体
(2) 町民で構成している実行委員会
(3) その他教育委員会が特に認めるもの
(後援対象事業)
第3条 後援の対象となる事業は、前条に規定する主催団体が、町民を対象として実施するものであり、目的及び内容が専ら生涯学習の振興に寄与すると認められ、かつ原則として町内の公共施設を会場として開催するものとする。この場合において、同一の主催団体が開催する事業については、当該年度中1回に限り後援の対象とすることができる。
(後援の方法)
第4条 教育委員会が事業の後援をするときは、次の方法による。
(1) 予算の範囲内で事業に要する経費の補助
(2) 事業開催に係る施設使用料等の減免(教育委員会所管施設に限る。)
(後援申請)
第5条 教育委員会の後援を希望する団体は、自主企画事業補助申請書(別紙様式1)に必要な書類を添付し、事業開催の30日前までに教育委員会に提出しなければならない。
(後援の決定及び通知)
第6条 教育委員会は前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、事業支援の適否を決定するとともに、申請者に対しすみやかに通知するものとする。
2 複数の申請があり、交付申請総額が当該年度の予算の範囲を超える場合は、事業内容を比較検討して、補助金額の配分及び補助交付額を決定する。
(令7教委告示12・一部改正)
(申請受付の打ち切り)
第7条 交付決定総額が当該年度の予算額に達したときは、その時点において当該年度の申請受付を打ち切るものとする。
(入場料等収入)
第8条 主催団体は事業において、原則として入場料又は参加料(以下「入場料等」という。)を徴しなければならない。ただし、講演会などを実施しようとする場合は、入場料等を徴しないで行うことができる。
2 入場料等の設定については主催団体がこれを定めるものとする。
(後援補助金)
第9条 教育委員会が事業の後援を決定した場合の補助金額は、補助対象経費の合計額から他の助成団体からの補助金または助成金および入場料等の収入を除いた額とする。入場料等の額は別表の使用場所の収容人数に応じた入場料等収入基準額の算出による。なお、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
2 補助事業対象活動ごとに教育委員会が必要性等を判断し、補助対象経費の対象外とする場合がある。
(令7教委告示12・一部改正)
(印刷物への表示)
第10条 第6条の規定により事業後援の決定を受けた団体は、当該事業の円滑な推進を図るとともに、実施にあたっては、発行する印刷物に教育委員会の後援事業であること、自主企画事業であることを表示しなくてはならない。
(事業遂行の指示)
第12条 教育委員会は後援事業の円滑及び適正な遂行を図るため必要があると認めるときは、主催団体に対して指示を与えることができる。
2 主催団体は、前項の規定による指示を受けたときは、これを誠実に遵守しなければならない。
(後援決定の取消)
第13条 教育委員会は事業の後援が決定した後に、主催団体が次に掲げる事項の一に該当したときは、後援の決定を取り消し、交付した助成金の全部もしくは、一部の返還を命じることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により後援の決定を受けたとき
(2) 当該事業を遂行しないとき、または遂行する見込みがなくなったと認められるとき
(3) この要綱またはその他法令等に違反したとき
(令7教委告示12・一部改正)
(完了報告)
第14条 主催団体は、事業終了後、30日以内に自主企画事業完了報告書(別紙様式3)に、次に掲げる書類を添付して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 決算書
(2) 支出内訳書
(3) 支払い領収書等
(4) 事業に係る成果品(印刷物等)
(5) その他関係書類(写真等)
(概算交付)
第15条 事業後援の決定を受けた団体が補助金等の概算交付を受けようとするときは、事業開催の20日前までに自主企画事業概算払申請書(別紙様式4)を教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は前項の概算交付申請の内容を審査し、補助金の概算交付を決定したときは、速やかに当該補助金等を主催団体に交付する。
(令7教委告示12・全改)
(補助金等の額の確定及び交付)
第16条 教育委員会は、第14条の完了報告書の内容に基づき、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するか審査し適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに当該補助金を主催団体に交付するものとする。
(令7教委告示12・追加)
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が別に定める。
(令7教委告示12・旧第16条繰下)
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和7年9月18日教委告示第12号)
この要綱は、告示の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。
別表
(1) 補助対象経費
科目 | 細目 | 内容 |
報償費 | 出演料 | 出演料(諸経費含) |
報償費 | 音響・照明技術員スタッフ | |
旅費 | 旅費 | 出演者等旅費(滝上町までの交通手段に応じて、滝上町職員等の旅費の支給に関する条例(航空賃・自動車燃料賃による算定に限る。)により算定した額を一人当たりの上限とする。) |
宿泊費 | 出演者等宿泊費(滝上町職員等の旅費の支給に関する条例第20条における別表第2「その他の職員」の宿泊の額を一人一泊当たりの上限とする。) | |
需用費 | 消耗品費 | 事務消耗品費 |
印刷製本費 | ポスター印刷費、チラシ印刷費、プログラム印刷費、チケット印刷費 | |
食糧費 | 講師等出演者に対する弁当代等 | |
役務費 | 手数料 | 看板筆耕料、チラシ折り込み料、ピアノ調律料 |
使用料 | 使用料 | 会場使用料 |
賃借料 | 音響照明機器賃借料(業者に支払われた場合に限る。) 自動車借上料(業者に支払われた場合に限る。) | |
※1 映画鑑賞・美術展等を開催する場合については、上記の例に準じ必要と認めるものに限り補助対象経費とする。 ※2 団体に所属する関係者に対する人件費及び食糧費等は助成対象外とする。 | ||
(2) 入場料等収入基準額の算出方法
施設名 | 使用場所 | 入場料等収入基準額 |
文化センター | 大ホール | 入場料等単価×320人(収容基準)×50% |
ロビー | 入場料等単価×80人(収容基準)×50% | |
研修室2・3 | 入場料等単価×40人(収容基準)×50% |
(3) 入場料等を徴して行う場合で、次の施設等で行う場合は(2)の規定を準用する。
施設名 | 使用場所 | 入場料等収入基準額 |
基幹集落センター | 大ホール | 入場料等単価×150人(収容基準)×50% |
多目的活性化センター | 多目的ホール | 入場料等単価×40人(収容基準)×50% |
ホテル渓谷 | フロックスホール | 入場料等単価×80人(収容基準)×50% |
(4) 入場料等を徴しない場合の補助金算出
施設名 | 使用場所 | 事業形態 | 補助金算出規定 |
文化センター | 大ホール | 講演会等 | 補助対象経費の9割を限度額として、その限度額内で補助する。ただし、当該金額が150万円を超える場合については、これを限度額として、その限度額内で補助する。なお、算出された額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
研修室2・3 | 講演会等 |
(5) 入場料等を徴しない場合で、(3)の施設で行う場合は(4)の規定を準用する。
(6) 上記以外の公共施設で行う場合の補助金の算出は、その都度教育長が定める。







(令7教委告示12・追加)
