○滝上町インターンシップ参加奨励補助要綱

令和6年6月5日

告示第74号

(目的)

第1条 この要綱は、若年層に向けて農業、林業をはじめとする全産業の理解促進を図るため、実践的な経験とスキルを提供し、町内における将来的な雇用機会を創出する。また、実習や研修を通じて本町の魅力を実感してもらい、歴史、文化、自然環境に触れることで郷土愛の醸成を図り、就業先として選んでもらえるまちづくりと、人材確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 大学生等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学院、大学、短期大学、高等専門学校又は専修学校に在籍する学生をいう。

(2) 移住希望者 町内への移住・定住を希望し、本要綱に基づき就業体験を希望する50歳までの者をいう。

(3) 事業所 次に掲げる機関に加盟する個人・企業・団体等であり実習や研修のサポート体制を整備する事業所、関係団体(以下「事業所」という。)であること。

 JAオホーツクはまなす滝上支所

 滝上林業協同組合

 滝上町森林組合

 滝上町商工会

 滝上町建設業協会

 社会福祉法人滝上ハピニス

 社会福祉法人滝上福祉会

 滝上町役場

 その他町長が必要と認める個人・企業・団体等

(4) インターンシップ 大学生等及び移住希望者(以下「就業体験希望者」という。)が、自らの専攻及び将来のキャリアに関連した就業体験を行うこと(資格取得等の実習、学校等が実施する職場体験実習等を除く。)をいう。

(令7告示64・一部改正)

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 事業所において実施されるインターンシップに参加する就業体験希望者であること。

(2) インターンシップが原則1日以上実施され、参加する者であること。

(3) インターンシップを受け入れる事業所との間に雇用契約等がない者であること。ただし、インターンシップを円滑に実施する等、合理的な理由がある場合の、当該インターンシップ期間中に限った雇用契約はこの限りでない。

(令7告示27・令7告示64・一部改正)

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 就業体験の機会の提供を目的としたものであること。

(2) 就業体験の実習内容等を明確に定めたものであること。

(3) 労働関係法令が遵守されたものであること。

(4) 参加する就業体験希望者に係る採用選考面接等の活動でないこと。

(令7告示64・一部改正)

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、領収書等で確認ができない経費その他町長が適当でないと認める経費については補助対象外とする。

(1) 旅費 インターンシップに参加するために要した公共交通機関等の利用に関する費用の額で、次のいずれかに該当するものとする。

 居住地からインターンシップを行う事業所又は宿泊場所までの往復の移動に要した交通費(鉄道賃、船賃、航空賃、バス賃、有料道路通行料等)で、経済的かつ合理的と認められるもの

 宿泊を伴うインターンシップの場合において、宿泊場所から事業所までの往復の移動に要した交通費(バス賃、タクシー賃等)で、経済的かつ合理的と認められるもの

 自家用車を使用した場合は、滝上町職員等の旅費の支給に関する条例(平成13年条例第15号)の規定に基づく自動車燃料賃を準用する。

 レンタカーを使用した場合は、レンタカーの借上げに要した経費。ただし、燃料費は除く。

(2) 宿泊費 インターンシップに参加するために要した宿泊施設の利用に関する費用

(令7告示27・一部改正)

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、次の各号に掲げるとおりとし、同一年度につき一人当たり2回までを限度とする。ただし、国、北海道その他の団体による同種の補助制度の交付を受けた場合は、補助対象経費の額から当該同種の補助制度で受ける補助金の額を控除するものとする。

(1) 旅費 次に掲げる補助対象経費区分に応じた額とする。

 前条第1号ア又はに規定する交通費の場合は実費経費とする。

 前条第1号エに規定する交通費の場合は、要した経費の2分の1の額とし、50,000円を上限とする。

(2) 宿泊費 町内の宿泊施設等を利用した場合の実費経費とし、宿泊に要する経費が7,000円を超える場合は、7,000円を上限とする。ただし、大学生等に係る宿泊費については、1,000円を除した額とする。

(3) 補助金の限度額 次に掲げる旅費区分に応じた額とする。

 旅費区分が前条第1号ア又はに該当する場合は対象者1人につき、1日以上3日以内で30,000円、3日以上2週間以内で120,000円を上限とする。

 旅費区分が前条第1号エに該当する場合は対象者1人につき、1日以上3日以内で30,000円、3日以上2週間以内で150,000円を上限とする。

2 前項各号の補助金額の合計に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(令7告示27・令7告示64・一部改正)

(交付申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする就業体験希望者は、インターンシップ事業終了後速やかに滝上町インターンシップ参加奨励補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「交付申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 滝上町インターンシップ参加奨励補助事業実施報告書(別記様式第2号)

(2) 就業体験希望者本人を確認できる書類等

(3) 居住地を確認できる書類等

(4) 補助対象経費の内容を確認できる領収書等で、発行者が明確に確認できるもの

(5) その他町長が必要と認める書類

2 大学生等が申請する場合は、インターンシップ事業開始前に交付申請書を提出することができるものとし、前項第1号及び第4号に掲げる書類の提出を省略することができる。ただし、インターンシップ事業終了後は、速やかにこれらの書類を提出しなければならない。

(令7告示64・一部改正)

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、その内容を審査し、事業の適正な実施を確認したときは、交付の決定を行うとともに、就業体験希望者に対し、滝上町インターンシップ参加奨励補助金交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(令7告示64・一部改正)

(概算交付)

第9条 前条の規定による交付の決定を受けた大学生等が、補助金の概算交付を受けようとするときは、滝上町インターンシップ参加奨励補助金概算交付申請書(別記様式第4号。以下「概算交付申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の概算交付申請書の内容を審査し、その結果を滝上町インターンシップ参加奨励補助金概算交付(不交付)決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、補助金の概算交付を決定したときは、速やかに当該補助金を申請者に交付するものとする。

4 大学生等が概算交付を受けた場合は、滝上町インターンシップ参加奨励補助金概算払精算報告書(別記様式第6号)を町長に提出し、補助金の精算をしなければならない。

(令7告示64・追加)

(補助金の額の確定及び交付)

第10条 町長は、第7条の規定による補助金交付申請書の内容に基づき、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、滝上町インターンシップ参加奨励補助金交付額確定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の額を確定したときは、速やかに当該補助金を申請者に交付するものとする。

(令7告示64・追加)

(決定の取消し及び補助金の返還)

第11条 町長は、就業体験希望者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、補助金の交付決定を取り消し、補助金が既に交付されているときは、その返還を求めるものとする。

(令7告示64・旧第9条繰下・一部改正)

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(令7告示64・旧第10条繰下)

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

改正文(令和7年3月31日告示第27号)

令和7年4月1日から適用する。

改正文(令和7年11月10日告示第64号)

令和7年11月4日から施行する。

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(令7告示64・追加)

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(令7告示64・追加)

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(令7告示64・追加)

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(令7告示64・追加)

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滝上町インターンシップ参加奨励補助要綱

令和6年6月5日 告示第74号

(令和7年11月4日施行)