○滝上町地域農作物生産安定化支援事業補助要綱

令和6年4月30日

告示第71号

(目的)

第1条 この要綱は、地域農作物の輪作体系の確立、青果物の作付維持・拡大、町内に作付けのない新規作物の生産、町内に作付けのない新規作物の生産、町内加工業及び市場並びに町内小売店への生産出荷体制の確立に向けた取組に対し補助を行うことにより、地域農作物の生産体制の強化による町内生産量の確保、生産性の向上を図ることを目的とする。

(補助対象期間)

第2条 この事業の補助対象期間は、令和6年度から令和8年度までとする。

(補助の対象)

第3条 町長は、前条に掲げる取組む者に対し、当該各号に定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付するものとする。

(1) 以下に掲げる補助対象作物を町内加工業者及び市場並びに町内小売店等に出荷した場合、作付面積(圃場を計測した面積)に応じ、次のとおり補助する。

(ア) スイートコーン作付けに対する補助36,000円以内/ha

(イ) 南瓜作付けに対する補助160,000円以内/ha

(ウ) 町内に作付けのない新規作物の生産に対する補助160,000円以内/ha

(2) 前号については、1農業者による各作付けの補助対象面積は30a以上とする。

(3) 国や北海道の支援作物は補助対象外とし、町内に作付けのない新規作物の生産に取組む場合は、町内小売店等への一部出荷を附帯する。

(補助の事業主体)

第4条 この事業の事業主体は、オホーツクはまなす農業協同組合(以下「農協」という。)とする。

(計画承認)

第5条 農協は、農業者が事業を実施する場合においては、事業内容等に係る計画書(以下「事業計画書」という。)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する事業計画書を受理したときは、これを審査の上承認の可否を決定しなければならない。

(事業計画の変更)

第6条 農協は、承認を受けた事業計画書について、以下の場合にあっては、事業計画の変更手続を行うものとする。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 補助対象経費の増又は補助対象経費の30%を超える減

(補助金の交付申請)

第7条 農協は町長が別に定める期日までにその都度定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定しなければならない。

(補助事業実績等の報告)

第9条 農協は、事業(出荷)が完了したときは、速やかに実績報告書等を町長に提出しなければならない。

(その他必要書類の提出)

第10条 第7条に定めるもののほか、町長は、補助金の交付について必要な書類の提出を求めることができる。

(調査及び検定)

第11条 補助金の交付について必要があるときは、町長は、事業の実施状況その他について実地に調査し、又は検定をすることができる。

(補助金交付の指令)

第12条 町長は、第7条及び第8条並びに第9条に規定する申請書、報告書等を受理し適当と認めるときは、補助金を交付する。

(補助金の取消し等)

第13条 補助金交付の指令を受けた者が、次の各号の一に該当するに至ったときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業実施方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があったとき。

(雑則)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

滝上町地域農作物生産安定化支援事業補助要綱

令和6年4月30日 告示第71号

(令和6年4月30日施行)