○滝上町妊産婦健康診査事業実施要綱

令和6年4月15日

告示第66号

滝上町妊産婦健康診査事業実施要綱(平成24年告示第41号)の全部を次のとおり改正し、令和6年4月1日から適用する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条の規定に基づき、妊産婦及び胎児の健康管理並びに経済的負担軽減を図るため、滝上町(以下「町」という。)が行う妊産婦の健康診査(妊婦一般健康診査、超音波検査、妊婦精密健康診査及び産婦健康診査。以下「健康診査」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 健康診査の対象者は、法第16条第1項の母子健康手帳の交付を受けた者で、次の各号のいずれかに該当する妊産婦とする。

(1) 町内に住所を有する妊婦

(2) 町内に住所を有するおおむね産後1箇月までの産婦

(3) その他、特に町長が必要と認めた者

(実施方法)

第3条 健康診査の実施方法については、北海道が市町村の代理として一般社団法人北海道医師会をはじめとする、道内の医療法(昭和23年法律第205号)の規定による、病院、診療所及び助産所(以下「医療機関」という。)と締結している協定(以下「道協定」という。)に基づくものとする。

(実施医療機関)

第4条 この要綱に定める健康診査を受けることができる医療機関は、次のとおりとする。

(1) 道協定に加入する医療機関又は町と委託契約した医療機関(以下「委託医療機関」という。)

(2) 委託医療機関以外の医療機関等(以下「委託外医療機関」という。)

(健康診査の内容)

第5条 健康診査の内訳は、別表1のとおりとする。

(受診票の交付及び再交付)

第6条 町長は、妊娠届出書を受理したときは、次のとおり妊婦一般健康診査受診票及び超音波検査受診票並びに産婦健康診査受診票(以下「受診票」という。)を対象者に交付するものとする。ただし、他の市町村から本町に転入した対象者が、既に他の市町村から交付された受診票にて健康診査を受けている場合は、母子健康手帳にてその回数を確認し、必要な枚数の受診票を交付するものとする。

(1) 第2条第1号に掲げる者

 妊婦一般健康診査受診票 14枚

 超音波検査受診票 11枚

(2) 第2条第2号に掲げる者 産婦健康診査受診票 2枚

2 町長は、受診票を毀損又は汚損若しくは紛失した者から再交付の申出があったときは、妊産婦健康診査受診票交付簿に交付枚数を記載し、受診票の欄外に「再交付」と朱書きして交付するものとする。

3 健康診査にて医師が精密健康診査を実施する必要があると認めた妊婦には、妊婦精密健康診査受診票を交付するものとする。

(助成額及び支弁方法)

第7条 健康診査費の助成及び費用の支弁方法は、次の各号の区分によるものとする。

(1) 委託医療機関を利用した者

 助成額 北海道と委託医療機関が協定した単価とする。

 支弁方法 受診票を対象者に交付する現物給付とする。

(2) 委託外医療機関を利用した者

 助成額 北海道と委託医療機関が協定した単価に準ずる。

 支弁方法 対象者からの申請による償還払いとする。

2 前項第2号の規定による助成を受けようとするときは、対象者は町妊産婦健康診査助成申請書(第1号様式)に医療機関等が発行する領収書及び母子健康手帳の写しを添えて申請するものとする。

3 前項の申請は、最終の健康診査を受けた日から1年以内に行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではない。

(受診票交付簿の作成)

第8条 町長は、妊産婦健康診査受診票交付簿に記載することにより受診票の交付状況を明らかにしておくものとする。

(転出に伴う受診票の返還)

第9条 妊婦が他の市町村に転出する場合は、未使用の受診票を町に返却するものとする。

(委託医療機関からの健康診査委託料等の請求及び支払い)

第10条 委託医療機関は、健康診査を実施した場合速やかに、健康診査の結果が記載された受診票を添えて、町長に請求するものとする。

2 町長は、委託医療機関から請求を受けたときは、内容を審査して委託医療機関に健康診査委託料を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正な行為により助成を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(事後指導)

第12条 健康診査を受診した結果、保健指導又は医療(以下「保健指導等」という。)を必要とするものがいるときは、町長は医療機関等との連絡を密にし、当該保健指導等を要する者に対し、適切な保健指導等が実施されるよう努めるものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し、必要な事項は町長が別に定める。

別表1(第5条関係)

時期

検査項目

回数

妊娠初期から妊娠23週まで

(4週に1回)

問診及び診察、血圧測定・体重測定、尿検査

4回

血液検査

1回

(末梢血液一般検査、血糖検査、ABO血液型、Rh血液型、不規則抗体、梅毒血清反応、HIV抗体価検査、風疹ウイルス抗体価検査、トキソプラズマ抗体検査、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、HTLV―1抗体検査)


子宮頸がん検診

1回

性器クラミジア検査

1回

細菌性膣症検査

1回

超音波検査

3回

妊娠24週から35週まで

(2週に1回)

問診及び診察、血圧測定・体重測定、尿検査

6回

血液検査

1回

(末梢血液一般検査、血糖検査(常用負荷試験50gGCT法)


ノンストレステスト

1回

超音波検査

4回

妊娠36週から出産まで

(1週に1回)

問診及び診査、血圧測定・体重測定、尿検査

4回

血液検査(末梢血液一般検査)

1回

B群溶血清レンサ球菌(GBS)検査

1回

ノンストレステスト

3回

超音波検査

4回

妊娠中(医師の判断により、精密検査が必要となった場合)

精密検査

必要な回数

出産後からおおむね1箇月まで

(2週に1回)

問診及び診察(産後うつに関する内容を含む)、血圧測定・体重測定、尿検査

2回

様式 略

滝上町妊産婦健康診査事業実施要綱

令和6年4月15日 告示第66号

(令和6年4月15日施行)