○滝上町企業振興促進補助要綱

令和6年4月15日

告示第65号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町商工会(以下「商工会」という。)の会員又は起業に伴い会員となる予定で、継続的に商工会の指導を受ける者が町内に持続的な経営計画に基づく事業所を新設又は増設する場合の投資に対して補助を行うことにより、本町における企業等の振興を促進し、本町経済の発展と雇用の安定を図り、活力ある町づくりに資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 次に掲げるものをいう。

 生産施設 農水産物及び山菜を原料とし、又はこれらの2次製品を原料として製造、加工等を行う施設及び設備

 販売等施設 小売業、飲食業、洗濯業、理・美容業、写真業、印刷業、旅館業、自動車等整備工場、鉄工所の店舗等施設及び設備

 その他の施設 及びに掲げるもののほか、その施設が本町の産業経済の振興に寄与すると認められるもの

(2) 新設 町内に新たに事業所を設置するものをいう。ただし、町外者が設置するものは、町の誘致等に応じたもの又は本町の産業経済の振興に寄与すると認められるものに限る。

(3) 増設 町内の既設事業所拡充のための施設増築・改修及び設備の増設、更新をいう。ただし、経年劣化等による機器の更新は除外する。

(4) 投資額 所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号、第3号及び第6号に掲げる資産のうち、事業の用に直接供される資産の取得価格(消費税を除く。)をいう。ただし、次に掲げるものは投資額から除外する。

 事業の用に直接供される資産の取得価格が10万円未満の機械及び設備

 設備の更新等に伴う既設備の1年以内に行われる処分による収入額

 事務所、車庫、倉庫及び駐車場等外構工事

(補助の申請受付期間)

第3条 この要綱による補助の申請受付期間は、当該年度の6月1日から11月30日までとする。

(補助の対象等)

第4条 この要綱による補助は、1年度内において第2条に掲げる事業所を新設又は増設する者で、町長が指定したものに対して行う。ただし、次の各号に該当する者は対象から除外する。

(1) 補助金、助成金、保険金、補償金及び賠償金を受けて事業所を新設又は増設する者

(2) 町税その他、町に対する債務を滞納している者

2 前項第1号の内補助金、助成金を受けて第2条第1号アの事業所を新設又増設する場合は、前項第1号の規定にかかわらず補助の対象とすることができる。

3 町長は、投資計画が複数年度にわたる場合であっても、本町の産業経済の振興上、特に必要があると認められるものについては、第1項の規定にかかわらず指定し、補助を行うことができる。

(指定の申請)

第5条 前条の規定による補助の指定を受けようとする者は、別記第1号様式の指定申請書により、第3条の規定による申請受付期間に町長に申請しなければならない。

(指定の可否の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査して指定の可否を決定し、その旨を別記第2号様式ア又はイの決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 前条の規定により町長の指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)が、当該投資計画を変更しようとするときは、あらかじめ別記第3号様式の計画変更承認申請書を提出して町長の承認を受けなければならない。ただし、当該投資の目的に変更を来さない場合で、指定を受けた投資額について10パーセント未満の変更の場合は、この限りでない。

(工事の着手及び完了の届出)

第8条 指定事業者は、当該投資に着手したときは、当該着手の日から10日以内に、別記第4号様式の着手届により町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該投資が完了したときは、投資が完了した日又は融資入金日から10日以内に、別記第5号様式の完了届により町長に届け出なければならない。

(操業等の開始の届出)

第9条 指定事業者は、当該事業所において操業又は事業(以下「操業等」という。)を開始したときは、当該操業等の開始の日から10日以内に、別記第6号様式の操業等開始届により町長に届け出なければならない。

(補助金の額等)

第10条 町長は、指定事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

2 前項に定める補助金交付の対象となる事業所の種類、投資額、補助率及び補助限度額については、別表に定めるとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第11条 指定事業者が前条の規定により補助金の交付を受けようとするときは、別記第7号様式の補助金交付申請書により、第8条第2項の規定による完了届及び第9条の規定による操業開始届を提出した日以後に町長に申請しなければならない。

(補助の可否の決定)

第12条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請書及び事業の実施状況を審査して当該補助の可否を決定し、別記第8号様式ア又はイの決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第13条 第10条の規定による補助金は、当該投資が完了し、完了届を提出した日の属する年度において交付するものとする。

(補助金交付の条件)

第14条 当該投資に係る補助金を受けて新設及び増設した財産については、当該投資のなされた事業所が操業等を開始した日から起算して少なくとも5年を経過することとなるまでの間、補助金の交付の目的に従って使用するとともに、善良なる管理者の注意を持って管理し、その効率的運用を図らなければならない。

(補助の承継)

第15条 第10条から第13条までの規定により補助金の交付を受けるまでの間に、相続、合併、譲渡等で当該事業の承継があったときは、当該承継人に対し、同条の補助を行うことができる。

2 前項の承継人は、当該事業所の承継の承認を受けようとするときは、あらかじめ別記第9号様式の承継承認申請書を町長に提出し承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査して承認の可否を決定し、その旨を別記第10号様式ア又はイの決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(指定及び補助の取消し等)

第16条 町長は、補助金の交付決定、又は交付を受けた者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、当該指定若しくは補助を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助対象の要件を欠くに至ったとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(3) 補助金交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(操業等の状況の報告)

第17条 第2条第1号アの施設投資に係る指定事業者は、当該事業所の操業等を開始した日の属する年以降3年の間各年(法人にあっては、当該事業所の操業等を開始した日の属する事業年度の初日から3年に満つる日までの間の各事業年度)の操業等の状況を、それぞれ当該決算終了後2箇月以内に、別記第11号様式の操業(事業)等報告書により町長に報告しなければならない。

(操業等の休止等の届出)

第18条 指定事業者は、操業等の開始後5年以内に、当該操業等を休止し、又は廃止したときはその事由及び内容を、それぞれ当該事実が生じた日から10日以内に、別記第12号様式の操業等休止(廃止)届により町長に届け出なければならない。

(審査委員会)

第19条 町長は、本事業を効果的に運用するため、滝上町企業振興促進補助審査委員会(以下「委員会」という。)を置くことができる。

2 委員会の委員の構成は、副町長のほか課長等の中から町長が指名する職員とし、委員長には、副町長が当たる。

3 審査委員会の運営について必要な事項は、その都度審査委員会に諮ってこれを定める。

(雑則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

制定文・附則

 令和6年4月1日から適用する。

 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表

区分

投資額

補助率

補助金の限度額

生産施設

100万円以上(消費税を除く)

投資額の100分の20以内。なお、町内事業所による施工の場合は100分の30以内。

ただし、第4条第2項の適用を受けた場合は、補助残の100分の20以内。

1,000万円

販売施設

50万円以上(消費税を除く)

投資額の100分の20以内。なお、町内事業所による施工の場合は100分の30以内。

ただし、第4条第2項の適用を受けた場合は、補助残の100分の20以内。

1,000万円

その他施設

100万円以上(消費税を除く)

投資額の100分の20以内。なお、町内事業所による施工の場合は100分の30以内。

ただし、第4条第2項の適用を受けた場合は、補助残の100分の20以内。

1,000万円

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滝上町企業振興促進補助要綱

令和6年4月15日 告示第65号

(令和6年4月15日施行)