○滝上町新規就農者確保対策援助要領

令和6年4月15日

告示第54号

滝上町新規就農者確保対策援助要領(平成16年告示第18号)の全部を次のとおり改正し、令和6年4月1日から適用する。

(目的)

第1条 この要領は、農業経営者の高齢化や担い手不足が進む中、新たに本町の農業担い手として就農する者及び農業研修者並びに農業研修者の受入れ農家等に対し、毎年度予算の範囲内で奨励金並びにその他の支援(以下「奨励金等」という。)を行うことにより、農業の担い手を育成・確保し、もって滝上町農業の持続的、安定的な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農者 心身ともに健康で、本町において農業経営を長期にわたり継続し、経営の自立と安定を図ろうとする意欲と能力を有する者で、次のの要件に該当する者

 年齢がおおむね23歳以上40歳未満で、配偶者又は18歳以上60歳未満の同居の親族を有する者

 農業経営において、農地等の装備及び農用地の面積が酪農経営においては30ha以上で飼育頭数30頭以上(成牛換算)、肉牛及び畑作経営においては農用地の面積が30a以上の計画を有する者

(2) 短期農業研修者 性別は問わないが年齢はおおむね40歳未満の者(6箇月以上1年未満、但し、積極的研修を希望する場合は、更に1年の延長を認める。)

(3) 長期農業研修者 第1号に規定する者で、自立経営を目指す者

(4) 農業研修者の受入れ農家等 本町において農業を営み(コントラクター事業者を含む。)農業全般にわたる指導技術を有している者

(奨励金等の交付対象者)

第3条 町長は、次の者に対して奨励金等を交付するものとする。

(1) 新規就農者

(2) 短期農業研修者

(3) 長期農業研修者

(4) 農業研修者の受入れ農家等

(5) 町長が特に認めた者

(奨励金等の内容)

第4条 町長は、前条に規定する者に対し、この要領に定めるところにより、別表に定める奨励金等による支援を行うものとする。

(奨励金等の申請)

第5条 新規就農者に係る奨励金等の交付申請及び受領等必要な手続は、農業協同組合を通じて行うものとする。

2 農業協同組合は、新規就農者に係る奨励金等の交付を受けようとするときは交付申請書に関係書類を添えて町長に申請するものとする。

3 短期農業研修者、長期農業研修者及び農業研修者の受入れ農家等は、奨励金等の交付を受けようとするときは交付申請書に関係書類を添えて町長に申請するものとする。

(奨励金の停止及び返納)

第6条 町長は、次の各号に該当するときは奨励金等を停止し、支給した全額又は一部を返納させることができる(第3条第1項第4号を除く)

(1) 土地及び施設等を目的外の用途に供したとき。

(2) 新規就農者が就農後5年を経過せずに農業を廃止し又は休業したとき。

(3) 長期農業研修者が本町で就農しなかつたとき。

(4) 町税その他、町に対する債務の履行を遅滞したとき。

(5) 不正行為等により奨励金等の交付を受けたとき。

(6) その他指令条件に違反したとき。

(その他)

第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項については別に町長が定めるところによる。

制定文 抄

令和6年4月1日から適用する。

別表(第4条関係)

奨励金等の内容

対象者

内容

奨励金額等

期間

備考

新規就農者

入植奨励金

農業形態にかかわらず200万円



固定資産税相当分の補助

農業経営に必要な土地・建物・償却資産に賦課される固定資産税相当分の全額

入植後賦課される年度から5年間


農業用施設等賃借料の補助

賃借料の本人負担分(農地保有合理化事業により農用地を賃借した場合)

5年間


賃借料の本人負担分の4分の1

5年間


制度資金借入対象額額の補助

農業経営に必要な農用地並びに農業機械等の取得及び家畜導入に要する経費について、制度資金借入対象額の10分の1

(限度額500万円)

5年間


短期農業研修者

転居費用補助

研修開始時における転居に係る経費(実額)の2分の1以内とし、2万5千円を上限

1回限り


長期農業研修者


研修開始時における転居に係る経費(実額)の2分の1以内とし、5万円を上限

1回限り


免許・資格等取得費補助

営農に必要な大型特殊免許等、資格取得のための経費



短期及び長期農業研修者

交通費補助

研修開始時に係る旅費

※旅費については、町旅費規程による



住宅家賃補助

家賃1万円以内の場合は全額、家賃1万円以上の場合は1万円

研修期間内


車両燃料費補助

月額1万円

研修期間内


住宅燃料費補助

月額1万円

研修期間内における10月~3月の期間


研修経費補助

参加した研修会、講習会等に要した旅費及び受講費

※旅費については、町旅費規程による

研修期間内


その他の補助

研修に必要な消耗品費等(年間10万円を上限)

研修期間内


農業研修者の受入れ農家等

営農指導等に係る経費の補助

研修者に支払う研修手当等の2分の1以内(月額)

研修期間内


受入れに要する経費の補助

農業研修者の社会保険料等、通勤に係る交通費、事務費のほか、町長が必要と認める経費

研修期間内


住宅増改築資金融資

住宅の増改築資金として300万円を融資


無利子

※償還方法

7年均等償還(うち2年据置き)

滝上町新規就農者確保対策援助要領

令和6年4月15日 告示第54号

(令和6年4月15日施行)