○滝上町多胎妊婦健康診査費助成事業実施要綱
令和6年4月11日
告示第52号
(目的)
第1条 この要綱は、滝上町妊婦一般健康診査事業実施要綱(平成24年告示第41号)の規定に基づいて実施する妊婦の健康診査(以下「健康診査」という。)に追加して、当該健康診査を受診した者のうち多胎児を妊娠している者(以下「多胎妊婦」という。)に対し、健康診査の費用の全額又は一部を助成することにより、妊娠中の異常の早期発見と早期治療を促進するとともに、妊婦の経済的負担の軽減を図り、安心して出産できる環境を整えることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の対象となる者は、健康診査の受診時において本町に住所を有する多胎妊婦及びその配偶者とする。
(助成金の額及び回数)
第3条 町長は、次の各項に定めるところにより、助成金を交付するものとする。
2 助成金の額は、医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院、診療所及び助産所(以下「医療機関」という。)における健康診査の受診の費用(当該額が5,000円を超えるときは5,000円)とする。
3 助成金の対象となる健康診査の回数は、5回を上限とする。
(助成金の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は滝上町多胎妊婦健康診査助成申請書(様式第1号)に医療機関が発行する領収書及び母子健康手帳の写しを添えて町長に申請しなければならない。
2 前項の助成の申請は、最後に健康診査を受けた日から原則として3箇月以内に行うものとする。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第6条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。

