○滝上町ふるさと人材確保対策補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第49号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住し町内事業所へ新たに就職した者に対して奨励金の交付(以下「奨励金」という。)、また、町内事業者が既に就職している者に対して資格・免許の取得及び更新並びに資格・取得に必要な知識及び技能の習得(以下「資格取得等」という。)のために要した費用を補助することにより、本町における企業等の振興を促進し、雇用の安定及び移住の促進を図り、活力あるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 町内事業所 滝上町内に所在し、事務所等、工場、店舗を有し、滝上町商工会の会員又は起業に伴い会員となる予定で、継続的に滝上町商工会の指導を受ける事業所をいう。ただし、国、地方公共団体その他これらに準ずるものとして町長が定めるものを除く。
(2) 常用労働者 町内事業所が雇用する者のうち、次に掲げる要件のいずれにも該当するものをいう。
ア 1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度である旨の労働契約(雇用期間に定めのないものであって、1週間の所定労働時間が30時間以上のものに限る。)に基づき雇用された者
イ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)に規定する被保険者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者でないもの
(3) 新規就業 前号の常用労働者として採用日から1年以内のものをいう。
(4) 商品券 滝上町商工会が発行し、使用が町内に限定される商品券をいう。
(奨励金の交付対象者)
第3条 常用労働者のうち新規就業に係る奨励金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。
(1) 町内事業所に常用労働者として雇用された日から起算して3箇月前又は3箇月後までに、滝上町に住所があること。
(2) 雇用開始日以前5年間において、町内事業所に雇用されていない者
(3) 町内事業所に常用労働者として雇用された時点で40歳未満であること。
(4) 事業主の3親等以内の親族でないこと。
(5) 地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税(以下「市町村民税」という。)を滞納していないこと。
(6) 滝上町暴力団排除条例(平成26年条例第1号)に規定する暴力団員その他これに準ずるものでない者
(7) 外国人にあっては、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)に規定する、在留資格「特定技能」又は「技術・人文知識・国際業務」を有する者
(8) その他町長が必要と認める条件を備えている者
(1) 事業主が、雇用保険法の規定による適用事業を行うことについて、公共職業安定所に届出を行っていないとき。
(2) 地方公共団体や、滝上町より運営事業補助を受けている団体等であるとき。
(補助金の対象事業者)
第4条 資格取得等に係る補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 第2条第1項第1号に掲げる町内事業者
(2) 市町村民税を滞納していないこと。
(3) 滝上町暴力団排除条例第2条第1号から第3までのいずれにも該当しない者であること。
2 前項第1号の規定にかかわらず、町内事業所が地方公共団体や滝上町より運営事業補助を受けている団体等であるときは、補助金の対象としないものとする。
(奨励金の額等)
第5条 奨励金は商品券とし、就職後1年目は1月あたり3万円分、2年目は1月あたり1万円分を交付する。ただし、2年の間で退職又は転出した場合は、その日の属する四半期分以降の奨励金は、交付しないものとする。
2 奨励金は、同一の者に対し、同一町内事業所での連続した2年限りとする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の対象となる業務に必要な資格取得等は、町長が認めるものとする。ただし、普通自動車免許、普通自動二輪車免許、大型自動二輪車免許及び原動機付自転車免許は除くものとする。
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、資格取得等に要した次の経費のうち、補助対象者が負担したものとする。
(1) 講座、講習等の受講料(教材費含む。)
(2) 試験等の受講料
(3) 資格等の登録費用
(4) 交通費及び宿泊料に係る経費
3 補助金の額は、補助対象者が対象経費を負担した従業員1人につき、その者に係る対象経費に2分の1を乗じて得た額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、10万円を限度とする。ただし、同一人に係る補助金の額は、同一年度につき20万円を限度とする。
(奨励金の交付申請)
第7条 奨励金の交付を受けようとする者は、対象となる町内事業所に雇用された後、当該年度中四半期ごとに滝上町ふるさと新規就業支援奨励金交付申請書(別記第1号様式)により、町長に交付の申請をしなければならない。
(1) 雇用契約書の写し
(2) 対象期間四半期分の出勤簿の写し
(3) 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
(4) 在職証明書
(5) 住民票(申請日から3箇月以内に発行されたもの)
(6) 市町村長の発行する納税を証する書類
(7) 事業主の3親等以内の親族でないことの証明書
(8) 外国人にあっては在留資格「特定技能」又は「技術・人文知識・国際業務」を有することが分かる書類
(9) その他町長が必要と認める書類
3 前項に規定する奨励金交付申請期限は次のとおりとする。
(1) 第1四半期分(4月から6月) 7月10日まで
(2) 第2四半期分(7月から9月) 10月10日まで
(3) 第3四半期分(10月から12月) 1月10日まで
(4) 第4四半期分(1月から3月) 4月10日まで
(補助金の交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、滝上町ふるさと資格取得等補助金申請書(別記第2号様式)により、町長に交付の申請をしなければならない。
(1) 第6条第2項各号に掲げる経費を明らかにする書類
(2) 前号の経費の支払を証明する書類
(3) 講座、講習等の受講又は試験等の受験若しくは資格等の登録をしたことを証する書類
(4) 在職証明書
(5) その他町長が必要と認める書類
2 奨励金は、別記第3号様式により通知した後、交付を決定した日の属する月において、奨励金の交付決定を受けた者に速やかに交付するものとする。
2 補助金は、別記第4号様式により通知した後、交付を決定した日の属する月において、補助金の交付決定を受けた者に速やかに交付するものとする。
(奨励金の交付決定の取消し)
第11条 町長は、奨励金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により奨励金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたときは、交付決定を取り消すことができる。
(奨励金交付台帳の整備)
第15条 奨励金の交付状況を把握するため、滝上町ふるさと新規就業支援奨励金交付台帳(別記第9号様式)を備えるものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
制定文・附則
① 令和6年4月1日から適用する。
② この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、新規就業支援奨励金においては、令和9年1月10日以前に初回の申請を終え、交付決定を受けたものに係るこの要綱の規定については、この要綱の失効後もなおその効力を有する。










