○滝上町スクールバス運行規則

令和6年2月22日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、スクールバスの運行に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 スクールバスの管理は、教育委員会生涯教育課が行う。

(利用者の範囲)

第3条 スクールバスを利用できる者の範囲は、次のとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる学校に通学する児童で、当該学校の通学区域として同表に定める区域に居住するもの

(2) 前号に掲げる者のほか、教育長が認める者

(運行の実施)

第4条 スクールバスは、別表第1の学校と通学区域との間を、運行経路、停車位置及び時刻表を定めた上で定期運行する。

2 スクールバスは、次の各号の利用目的に該当する場合は、臨時に運行することができる。ただし、前項の定期運行に支障がない場合に限る。

(1) 学校外での授業

(2) 学校教育における課外活動

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく活動

(4) その他教育長が特に必要と認めた事項

(臨時運行の手続)

第5条 前条第2項の規定によりスクールバスを使用しようとする者は、運行日の前日から起算して7日前(当該日が滝上町の休日を定める条例(平成3年条例第8号)第1条に基づく町の休日の場合は、その直前の町の休日に当たらない日)までに別記様式を生涯教育課総務学校教育係に提出しなければならない。ただし、教育長は運行予定及びその他の事情により、運行計画を変更し、または承認しないことができる。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

通学利用の範囲

学校

通学区域

滝上小学校

濁川みどり町、濁川中央、新町、下雄柏、中雄柏、雄背牛、上雄柏、拓雄、雄鎮内、大正及び滝下の区域

画像

滝上町スクールバス運行規則

令和6年2月22日 教育委員会規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年2月22日 教育委員会規則第1号