○滝上町低所得妊婦初回産科等受診費用助成事業実施要綱
令和6年4月1日
告示第48号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得の世帯に属する妊婦に対し妊娠の判定のための診察に係る受診料を助成することにより、当該妊婦に係る経済的負担の軽減を図るとともに、状況を継続的に把握し、必要な支援につなげることを目的とする。
(助成金の交付対象者)
第2条 助成金の対象となる者は、受診日において町内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による登録がある妊婦であって、次の各号に該当する世帯に属する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税を課されない世帯
(3) 前各号に掲げる世帯と同等の所得水準にある世帯
(助成金の対象費用)
第3条 助成金の対象となる費用は、医療機関及び助産所で受診した妊娠の判定のための診察に係る受診料(以下「初回産科等受診料」という。)とする。ただし、助成を受けようとする初回産科等受診料が保険診療であるものを除く。
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、初回産科等受診料の額(当該額が1万円を超えるときは、1万円)とする。
(1) 初回産科等受診料に係る領収書及び診療明細書の写し
(2) 振込先の口座情報を証明する書類等の写し
(3) 同意書(様式第2号)
(4) この条の規定により申請する日の属する年の1月1日において住民基本台帳法の規定による登録が町外にあった場合は、世帯全員の市町村民税非課税証明書
(5) 生活保護世帯の方は、生活保護受給証明書
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
令和6年4月1日から適用する。


