○滝上町森林バイオマス資源活用事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、原料木の需要が急拡大し、価格の高騰等、市場環境が不安定な中において、町内の木質チップ製品(以下「製品」という。)消費者への価格高騰の影響を抑制し、地域における森林バイオマス資源を活用した、製品の安定的な生産・供給の促進を目的とする、滝上町森林バイオマス資源活用事業補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定める。
(事業主体)
第2条 この要綱における事業主体は、滝上林業協同組合(以下「林業協同組合」という。)とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象とする経費は、次の各号に掲げる製品価格の据置き及び原木確保に要する経費とし、各経費に掛かる消費税及び地方消費税を含むものとする。
(1) 製品価格の据置きに係る経費
次の表に掲げる価格に据え置くための経費
製品の種類 | 製品名 | 製品価格(m3当たり・税抜) |
農業用 | 肉牛用40mm上チップ | 1,800円 |
乳牛用40mm下チップ | 1,920円 | |
乳牛用ダスト | 1,920円 | |
燃料用 | 燃料用チップ | 2,470円 |
(2) 原木確保に要する経費
原木確保のため木質バイオマス(以下「WB材」という。)を次の表に掲げる原木供給元ごとにその原木価格及び条件から算出した額を上回る額で仕入れた場合の差額分の経費
原木供給元 | 原木価格(m3当たり・税抜) | 条件 |
滝上町 | 3,300円 | 層積からの実積係数40% |
町内事業体 | 6,000円 | 層積からの実積係数40% |
(令7告示54・全改)
(1) 製品価格の据置きに係る経費
ア 農業用 製品販売量1立方メートルあたり1,000円(税込)以内
イ 燃料用 製品販売量1立方メートルあたり1,500円(税込)以内
(2) 原木確保に要する経費
ア 原木仕入量1立方メートルあたり4,000円(税込)以内
(令7告示54・全改、令8告示3・一部改正)
2 前項の補助金の交付申請は、月単位で行うものとする。
(令7告示54・一部改正)
2 町長は、補助金の交付を決定した場合は、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに林業協同組合に補助金を交付するものとする。
(令7告示54・一部改正)
(補助金の交付決定の取消し等)
第7条 町長は、林業協同組合が次の各号の一に該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金の交付決定時に付した条件に違反したとき。
(4) その他、前3号に掲げるもののほか、補助金交付の目的に合致しない事由や行為が認められたとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、林業協同組合に対して、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文・附則
① 令和6年4月1日から適用する。
② この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
改正文(令和7年9月4日告示第54号)抄
令和7年4月1日から適用する。
改正文(令和8年2月4日告示第3号)抄
令和8年2月10日から施行する。
(令7告示54・全改)

(令7告示54・追加)
