○滝上町木質資源地産地消促進事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は、林業・木材産業等の振興と本町経済の発展及び雇用の安定を図り、活力ある町づくりに資することを目的として、地域における森林資源の地産地消を促進するための施設整備等に対する補助金の交付について必要な事項を定める。
(補助対象)
第2条 この要綱による補助対象者は、別表に定める者とする。ただし、保険金、補償金及び賠償金を受けて事業を行い、又は、町税その他町に対する債務を遅滞している者は対象から除外する。
2 補助対象経費は、次に定める施設等の購入又は整備に係るものとする。
(1) 木質資源生産施設
新規に導入する別に定める作業機とし、油圧配管及び林業用架装部分については対象外とする。
(2) 木材加工設備
新規に導入する別に定める設備とする。
(3) 木材加工施設
国、北海道の補助を受けて実施する事業(以下「国等補助事業」という。)による、木材加工施設の新設又は更新
(4) 種苗生産施設等
新規に導入する別に定める設備とする。
3 消費税額は、補助対象経費から除外する。ただし、国等補助事業において消費税額が補助対象となる場合を除く。
(令7告示32・一部改正)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、事業計画書を添付して、滝上町木質資源地産地消促進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第5条 町長は、前条の補助金の交付申請を受理したときは、これを審査して補助金交付の可否を決定し、その内容を申請者に通知するものとする。
(計画の変更)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者は、事業計画を変更するときは、滝上町木質資源地産地消促進事業計画変更承認申請書(別記第2号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(事業の着手及び完了の届出)
第7条 申請者は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)に着手したときは、着手日から10日以内に、滝上町木質資源地産地消促進事業着手届(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
2 申請者は、補助事業が完了したときは、完了日から14日以内に滝上町木質資源地産地消促進事業完了届(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 町長は、前条第2項の完了届を受理したときは、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(事業の休止等の届出)
第9条 申請者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に、事業を休止し、又は廃止したときは、当該事実が生じた日から10日以内に、滝上町木質資源地産地消促進事業休止(廃止)届(別記第5号様式)により、町長に届け出なければならない。
(事業の稼働実績報告義務)
第10条 申請者は、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して3年を経過するまで、各事業年度の稼働実績について、滝上町木質資源地産地消促進事業稼働実績報告書(別記第6号様式)により、町長に報告しなければならない。
(補助金の交付条件)
第11条 補助金の交付を受けて取得し、又は効用が増加した財産については、当該補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して、最低5年を経過するまでの間、補助金の交付目的に従って使用するとともに、善良なる管理者の注意をもって管理し、効率的な運用に努めなければならない。
(補助金の交付決定の取消し等)
第12条 町長は、申請者が次の各号の一に該当する場合においては、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。ただし、天災地変、その他町長がやむを得ない事由によると認める場合は、この限りでない。
(1) 補助対象要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽り、その他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(3) 補助金交付決定時に付した条件に違反したとき。
(4) その他、前3号に掲げるもののほか、補助金の交付目的に合致しない事由や行為が認められたとき。
2 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、申請者に対して、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(雑則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
制定文・附則
① 令和6年4月1日から適用する。
② この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
改正文(令和7年3月31日告示第32号)抄
令和7年4月1日から適用する。
改正文(令和8年3月30日告示第21号)抄
令和8年4月1日から適用する。
別表(第2条及び第3条関係)
(令8告示21・一部改正)
区分 | 補助対象者 | 補助対象事業費 | 補助率 | 補助金額 |
木質資源生産施設 | 生産組合又は、直接従業員を雇用している林業・木材産業を営む法人 | 300万円以上5,000万円以内 | 50パーセント以内、ただし、国等補助事業の場合は補助残分の40パーセント以内 | ① 補助対象事業費が300万円以上2,000万円未満:600万円以内 ② 補助対象事業費が2,000万円以上3,500万円未満:900万円以内 ③ 補助対象事業費が3,500万円以上5,000万円以内:1,200万円以内 |
木材加工設備 | 生産組合又は、直接従業員を雇用している林業・木材産業を営む法人 | 300万円以上5,000万円以内 | 50パーセント以内、ただし、国等補助事業の場合は補助残分の40パーセント以内 | ① 補助対象事業費が300万円以上2,000万円未満:600万円以内 ② 補助対象事業費が2,000万円以上3,500万円未満:900万円以内 ③ 補助対象事業費が3,500万円以上5,000万円以内:1,200万円以内 |
木材加工施設 | 生産組合又は、直接従業員を雇用している林業・木材産業を営む法人 | 3,500万円以上50,000万円以内 | 国等補助事業の補助残分の10パーセント以内 | 2,500万円以内 |
種苗生産施設等 | 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に定める種苗生産事業者 | 50万円以上1,500万円以内 | 50パーセント以内、ただし、国等補助事業の場合は補助残分の40パーセント以内 | 500万円以内 |








