○滝上町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第41号

(目的)

第1条 この要綱は、町の森林資源の循環利用を推進するため、伐採後の着実な植林や伐採跡地等への植林に対し支援することにより、森林資源の充実を図り、もって森林の有する多面的機能の発揮と山村地域の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱における事業については、森林環境保全整備事業実施要領(平成14年3月29日付け13林整整第885号林野庁長官通知)及び農山漁村地域整備交付金実施要領(平成22年4月1日付け21林整計第336号林野庁長官通知)に基づき補助対象となった造林事業(以下「造林公共事業」という。)で、北海道豊かな森づくり推進事業実施要領(令和3年4月1日付け森整第1253号)第2に規定する次の事業とする。

(1) 循環利用タイプ 小面積伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(2) 集約化促進タイプ 売買等により取得した伐採跡地等の植林を目的として森林経営計画等に基づき行う事業

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、町内に森林を有しており、前条に規定する事業を行う森林所有者とする。ただし、大企業(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に該当しないもの)は除くものとする。

(事務等の委任)

第4条 補助対象者は、補助申請及び実績報告に係る事項並びに補助金の受領に係る権限を滝上町森林組合に委任することができる。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 人工造林事業(育成単層林事業)

北海道が定める標準査定経費の28パーセント以内の額、又は国庫補助金等の補助残額が1ヘクタールあたり20,000円となる額のいずれか高いほうの額とし、実行経費を上限とする。

(2) 樹下植栽事業(育成複層林事業)

北海道が定める標準査定経費の28パーセント以内の額。

(3) 被害地造林事業

国庫補助金等の補助残額の全額。

2 造林公共事業の施行地が複数ある場合においては、施行地ごとに補助金額を算出するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、滝上町豊かな森づくり推進事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請を受けたときは、これを審査し、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更)

第8条 申請者は、交付申請した事項を変更しようとするときは、あらかじめ滝上町豊かな森づくり推進事業補助金変更承認申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。ただし、補助対象経費の20パーセントを超えない増減の場合は、この限りでない。

(完了実績報告)

第9条 第7条の規定により補助金の交付決定を受けた者は、補助金の交付決定を受けた事業を完了したときは、遅滞なく滝上町豊かな森づくり推進事業補助金完了実績報告書(別記様式第3号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(額の確定)

第10条 町長は、完了実績報告書の提出を受けたときは、その内容を審査するとともに、補助金の額を確定し、交付するものとする。

(補助金の返還)

第11条 町長は、次の各号に該当する場合にあっては、補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、公共用及び天災地変その他町長がやむを得ない事由によると認める場合はこの限りでない。

(1) 補助金の交付を受けた施行地を補助金交付の翌年度から起算して5年以内に森林以外の用途へ転用する場合

(2) 前号による面積が、1事業年度1施行地について1ヘクタール以上の場合

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

制定文・附則

 令和6年4月1日から適用する。

 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

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滝上町豊かな森づくり推進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)