○滝上町有林化整備事業要綱
令和6年4月1日
告示第40号
(目的)
第1条 この要綱は、本町の基幹産業である林業・木材産業を守り、水源涵(かん)養や木材生産等の森林の多面的機能を発揮させるため、長期間放置されている森林や、経緯営意欲を失った所有者の森林を町有林化することにより、町内民有林の持続可能な森林経営を行っていくことを目的とする。
(対象となる森林)
第2条 対象となる森林は、町内にある森林とし、以下に定める要件とする。
(1) 所有権以外の権利が登記されていないこと。
(2) 国道、道道、町道、林道等に接していること。
(3) 森林の利用を阻害する工作物等が無いこと。
(4) 土壌汚染や埋設物、不法投棄物が無いこと。
(5) 共有地にあっては、全ての所有者の同意が得られていること。
(6) 当該森林を取得することにより、町が不利益を被るおそれが無いこと。
(売買の申出)
第3条 森林を売買しようとする森林所有者(以下、「申出者」という。)は、森林の売買申出書(様式第1号。以下「申出書」という。)に必要な書類を添付し、町長に提出するものとする。
(審査)
第4条 前条の規定による申出書について、町長は内容を審査し、当該森林を買い受けるか否かを決定するものとする。
2 町長は、審査の結果について、森林の売買審査結果通知書(様式第2号)により申出者に対して通知する。
(森林の取得)
第5条 前条の規定により買い受けることを決定した場合は、町と申出者の間で契約書を締結するものとする。この場合において、当該契約が滝上町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例(平成5年3月26日条例第6号)第3条に規定する不動産の買入れに該当するときは、仮契約を締結し議会の議決を経た後に契約を締結しなければならない。
2 森林を取得する際の当該森林の土地の価格については、1平方メートル当たり5円とする。
3 当該森林に立木が生育している場合には、調査をし立木評価を行い別途算定する。
4 売買による森林の取得は予算の範囲内で行う。
(契約不調)
第6条 契約が不調に終わった場合は、第4条第1項の規定による森林を買い受ける決定は無かったものとみなす。
(所有権移転登記)
第7条 第5条の規定により町が森林を取得する際の土地の所有権移転登記は、町が嘱託により行う。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文・附則
① 令和6年4月1日から適用する。
② この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

