○滝上町高齢者等配食サービス見守り事業実施要綱
令和6年3月29日
告示第27号
滝上町高齢者配食サービス見守り事業実施要綱(平成30年告示第45号)の全部を次のとおり改正し、令和6年4月1日から適用する。
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第3項第3号に規定する事業として、高齢者等を対象に定期的に食事を届けることにより、健康の維持及び安否確認等による自立した日常生活の支援(以下「配食サービス見守り事業」という。)を行うことに関する必要な事項を定め、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 高齢者等 法第9条に規定する介護保険の被保険者
(2) 基本チェックリスト該当者 介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)に規定する基本チェックリストの記入内容が介護予防・日常生活支援総合事業の対象基準に該当する者
(3) 要支援認定者 法第32条の規定により要支援認定を受けた者
(4) 要介護認定者 法第27条の規定により要介護認定を受けた者
(事業内容等)
第3条 配食サービス見守り事業は、事業の利用が決定した者(以下「利用者」という。)に食事の定期的な提供及び利用者の安否確認を行うものであり、事業の実施主体は滝上町とする。
2 配食サービス見守り事業は、週2回以内とし、昼食時の時間帯において実施する。ただし、日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除くものとする。
(事業の委託)
第4条 町長は、第1条の目的を達成するため、適切な事業運営を確保できると認められる事業者(以下「委託事業者」という。)に対し、配食サービス見守り事業の全部又は一部を委託することができるものとする。
2 町長は、配食サービス見守り事業のうち、次に掲げる業務を、委託事業者に委託して行うものとする。
(1) 献立及び調理
(2) 食事の配達
(3) 利用者の安否確認
(4) 利用料の徴収
(対象者)
第5条 配食サービス見守り事業の対象者は、町内に住所を有し、町内で在宅生活を営む次の各号の一に該当する高齢者等であって、独居世帯の者、高齢者(65歳以上の者をいう。)のみの世帯の者及びやむをえない実情により、食生活の改善に向けての支援の介入が必要と町長が認める者とする。
(1) 基本チェックリスト該当者
(2) 要支援認定者
(3) 要介護認定者
(4) 前3号に掲げる者に準ずる者として、特別の事情があると町長が認める者
(利用の申請)
第6条 配食サービス見守り事業を利用しようとする者又は当該事業の申請内容を変更しようとする者は高齢者等配食サービス見守り事業利用・変更申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の中止)
第8条 利用者は、配食サービス見守り事業の利用を中止しようとするときは、高齢者等配食サービス見守り事業中止申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、次のいずれかに該当するときは、配食サービス見守り事業の利用中止を決定し、高齢者等配食サービス見守り事業中止決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。
(1) 前項に規定する申請書を受理したとき。
(2) 利用者が第5条に規定する対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 利用者の長期的な入院、死亡等によりその必要がなくなったとき。
(4) その他町長が不適当と認めたとき。
(利用者負担)
第9条 利用者は、1食当たり500円を負担するものとし、委託事業者に支払うものとする。
(委託料の請求)
第10条 委託料は、別表に定める額とする。
2 委託事業者は、事業実施月の翌月10日までに事業実績を高齢者等配食サービス見守り事業実績報告書(様式第5号)により町長に報告し、委託料を請求するものとする。
(委託事業者の責務)
第11条 委託事業者は、利用者への食事の提供に当たっては、原則手渡しで行い、利用者の状況及び安否を確認するとともに、利用者の心身の状況に異常があると認めたときは、速やかに関係機関へ連絡する等必要な措置を講じるものとする。
2 委託事業者は業務遂行上知り得た利用者等の秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文抄
令和6年4月1日から適用する。
別表
区分 | 金額 |
配食1食あたり | 472円 |
配達・安否確認・利用料徴収1日あたり | 5,300円 |




