○公益的法人等への滝上町職員の派遣等に関する条例
令和6年3月11日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項並びに第6条第2項の規定に基づき、特定法人への滝上町職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。
(法第2条第1項に規定する条例で定める法人)
第2条 法第2条第1項に規定する条例で定める公益的法人等は、一般社団法人滝上町観光協会とする。
(法第2条第1項に規定する条例で定める職員)
第3条 法第2条第1項に規定する条例で定める派遣をすることができる職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法第22条に規定する条件付採用になっている職員
(2) 滝上町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第6号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員
(3) 地方公務員法第28条第2項各号のいずれかに掲げる事由に該当して休職にされ、又は同法第29条第1項各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員、その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(法第2条第3項に規定する条例で定める合意事項)
第4条 法第2条第3項に規定する条例で定める職員派遣を受ける公益法人等(以下、「派遣先団体」という。)との合意事項は、次に掲げるものとする。
(1) 派遣先団体における報酬その他の勤務条件
(2) 派遣先団体において従事すべき業務
(3) 職員派遣の期間及び職務への復帰に関する事項
(法第6条第2項に規定する派遣職員の給与)
第5条 法第6条第2項に規定する派遣先団体との合意により派遣された職員の給与については、原則、滝上町職員の給与に関する条例(昭和42年条例第13号)を適用とするが、同条例第18条に規定する時間外勤務手当については、派遣先団体の負担とする。
(その他)
第6条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の廃止)
2 特定法人への滝上町職員の派遣に関する条例(平成17年条例第15号)は、廃止する。