○滝上町地域情報通信基盤整備推進事業分担金等徴収条例
令和6年3月11日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、町が実施する地域情報通信基盤整備推進事業(以下「事業」という。)に要する費用について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(分担金の徴収)
第2条 町長は、事業により整備される移動通信用鉄塔施設(以下「施設」という。)を使用することによって利益を受けることとなる電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者をいう。)から分担金を徴収する。
2 分担金は、施設の供用開始後に一括して徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、施設の整備に要する費用の額の「315分の35」に相当する額の範囲内において、町長の定める額とする。
2 町長は、前項の規定により分担金の額を定めたときは、その金額及び納入期限を当該電気通信事業者に通知するものとする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。