○滝上町公共工事中間前金払取扱要綱
令和5年12月14日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条及び地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条並びに滝上町財務規則(昭和40年規則第5号)第90条の規定に基づく公共工事に要する経費の前金払に追加してする前金払(以下「中間前金払」という。)に関し必要な事項を定める。
(中間前金払の対象)
第2条 中間前金払の対象は、次に掲げる要件を全て満たしている建設工事の請負契約とする。
(1) 1件の請負金額が5,000,000円以上で、町長が必要と認めるもの
(2) 当該工事において、既に前金払の支払を受けていること。
(中間前金払の要件)
第3条 中間前金払は、次に掲げる要件を全て満たしている場合に支出するものとする。
(1) 工期の2分の1を経過していること。
(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
(中間前金払の割合等)
第4条 中間前金払の割合は、請負金額の10分の2を超えない額とし、当該額に1万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てるものとする。
2 継続費等の2年以上にわたる契約における中間前金払は、当該継続費等の各年度の年割額に相当する部分の工事等の金額に対してすることができる。
3 繰越明許費の翌年度にわたる契約における中間前金払は、契約締結の当初における契約金額の総額に対してすることができる。
(中間前金払額の請求等)
第5条 工事請負人が中間前金払の支払を受けようとするときは、請求書に中間前金払に関する保証事業会社の保証証書を添えて町長に提出しなければならない。
(中間前金払額の支払)
第6条 町長は、中間前金払の請求書を受理したときは、その日から起算して、14日以内に支払うものとする。
(中間前金払額の変更)
第7条 町長は、中間前金払の支払後、契約内容の変更により請負金額に著しい増額が生じたときは、変更後の中間前金払額に相当する額から支払済みの中間前金払額を差し引いた金額以内の中間前金払額を追加して支払うことができる。この場合において、中間前金払の申請及び支払の方法は、前条の規定を準用する。
2 中間前金払の支払を受けた工事請負人は、契約内容の変更により請負金額が著しく減額した場合において、受領済みの中間前金払額が減額後の請負金額の6割を著しく超えるときは、請負金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。ただし、町長は、本項の期間内に部分払の支払をするときは、その支払額からその超過額を控除することができる。
3 前項の超過額が相当の額に達し、返還することが中間前金払額の使用状況からみて著しく不適当であると認められるときは、町長と中間前金払を受けた工事請負人とが協議して返還すべき超過額を定める。ただし、請負金額が減額された日から30日以内に協議が整わない場合には、町長が定め、中間前金払を受けた工事請負人に通知する。
(中間前金払額の使途制限)
第8条 中間前金払額は、当該工事等の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(当該工事等において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額以外の経費に充てることはできない。
(中間前金払額の返還)
第9条 中間前金払を受けた工事請負人が、次の各号の一に該当するときは、中間前金払額の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 中間前金払額を前条に規定する経費以外の経費に充てたとき。
(2) 契約を解除したとき。
(3) 工事請負人の責に帰すべき理由によって、契約履行の進捗が著しく遅延したと認められたとき。
(4) 保証契約を解除したとき。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(遅延利息)
第10条 町長は、第7条第2項の期間内に超過した額を返還しなかったときは、町長の指定する期日を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じて返還すべき額に契約日における、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年当たりの率は、閏年の日を含む期間についても、365日の割合とする。)を乗じて計算した額(計算して求めた額の全額が100円未満であるときは全額を、100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。)を遅延利息として徴収することができる。
(雑則)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。