○滝上町簡易水道給水条例
令和5年12月8日
条例第34号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
滝上町水道給水条例(昭和37年条例第20号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、滝上町簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事等の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するため、必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例の用語は、次の定義による。
(1) 「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 「一般用」とは、給水装置を一般家庭において使用するものをいう。
(3) 「官公庁団体用」とは、給水装置を官公庁、団体等が使用するものをいう。
(4) 「営業用」とは、給水装置を小売業、飲食業、旅客業、建設業等が使用するものをいう。
(5) 「浴場営業用」とは、給水装置を一般公衆浴場において使用するものをいう。
(6) 「共同浴場用」とは、給水装置を前号に掲げる以外の共同の浴場において使用するものをいう。
(7) 「工業用」とは、給水装置を生産加工、その他工業の用途において使用するものをいう。
(8) 「共用栓」とは、給水装置を複数の者が共用する用途に使用するものをいう。
(9) 「臨時用」とは、給水装置を工事等のために一時的に設置し、使用するものをいう。
(給水装置の種類)
第3条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 消火栓 消防用に使用するもの
(給水装置所有者の異動)
第4条 給水装置の所有者に異動があった場合は、新旧所有者は連署をもって町長に届け出なければならない。この場合新旧所有者は、一切の権利義務を承継したものとみなす。
2 前項の場合において連署できないときは、その理由を具して町長の承認を受けなければならない。
(給水装置所有者の代理人)
第5条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は町長が必要と認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(同居人等の行為に対する責任)
第6条 給水装置の使用者又は所有者(以下「給水装置の使用者等」という。)は、その家族、同居人、その他の従業者等の行為についてもこの条例に定める責任を免がれることはできない。
(管理人の選定)
第7条 次の各号の一に該当する場合は、給水装置の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有するとき。
(2) 給水装置を共用するとき。
(3) その他町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項の管理人が不適当と認めたときは、管理人を変更させることができる。
(給水装置の管理責任)
第8条 給水装置の使用者等は、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、供給を受ける水、又は給水装置に異状があるときは、直ちに町長に届け出るとともに、修繕その他必要な処置をとらなければならない。
2 前項の届出がなくても町長が必要と認めたときは、修繕その他必要な処置をとることができる。
3 前2項の処置により発生した費用は、給水装置の使用者等が負担するものとする。ただし、町長が認めたときは、これを徴収しないことができる。
4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、給水装置の使用者等の責任とする。
第2章 給水装置の工事及び費用
(工事の申込)
第9条 給水装置の新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)、又は撤去(以下「工事」という。)をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。
(1) 他人の家屋、土地内に又はこれらを通過して給水装置を設置するとき。
(2) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置するとき。
(工事の施行)
第10条 工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項に基づく指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
(工事の費用負担)
第11条 工事に要する費用は、当該工事の申込者が負担するものとする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第12条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めたときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 工事を施行するものは、給水装置の構造及び材質を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
(工事費の算出方法)
第13条 町長が施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。
(1) 設計費
(2) 材料費
(3) 運搬費
(4) 労力費
(5) 道路復旧費
(6) 工事監督費
(7) 間接費
(8) 消費税
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に定めるもののほか、工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。
(工事費の予納)
第14条 第9条に規定する工事の申込者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。
(給水装置所有権の保留)
第15条 給水装置の所有権は、当該工事費が完納されるまでは町において保留し、滞納したときは、町長は給水装置を撤去することができる。
(給水装置の変更等の工事)
第16条 町長は、配水管の移転その他の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第17条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても、町はその責任を負わない。
(水道メーターの設置)
第18条 給水量は、水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
3 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)第14条第4号の規定により、期間が満了となったメーターの更新については、町費をもって行う。
4 給水装置の使用者等は、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
5 消火栓等の町長が特に認めたものは、メーターを設置しないことができる。
(届出)
第19条 給水装置の使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置の使用を開始又は中止及び廃止するとき。
(2) 給水の種別を変更するとき。
(3) 種別の異なる2種以上の給水装置を使用するとき。
(4) 消防演習に水道を使用するとき。
(5) 防火水槽に水道を使用するとき。
第20条 給水装置の使用者等は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに町長に届け出なければならない。
(1) 前使用者の給水装置の使用に関する権利義務を承継し、引き継いで使用するとき。
(2) 管理人に変更があったとき、又はその住所に変更があったとき。
(3) 共用給水装置の使用世帯数又は箇所数に異動があったとき。
(4) 消火に使用したとき。
(消火栓の使用)
第21条 消火栓は、消防又は演習以外の目的で使用してはならない。
2 私設消火栓は、火災又は非常の場合に公設消火栓と同様に使用することができる。この場合、所有者はこれを拒むことができない。
3 私設消火栓を演習に使用するときは、町長が指定する者の立会いを要する。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、給水装置の使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知するものとする。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を給水装置の使用者等から徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、給水装置の使用者又は管理人から徴収する。
2 共用給水装置の料金は、各使用者が連帯して、その納入義務を負担する。
(料金)
第24条 料金は、別表に定める額とする。
2 次の各号の一に該当して給水装置を使用する場合は、その使用者ごとに料金を納入しなければならない。
(1) 共用栓を使用する場合
(2) 2以上の専用栓を1個のメーターに接続して使用する場合
3 管理人が置かれている場合においては、使用者は、料金の納入を管理人に委託することができる。
(使用水量の計量)
第25条 使用水量は、毎月メーターをもって計量する。ただし、町長が必要と認めたときは、隔月に計量することができる。
(1) 使用水量が不明なとき。
(2) メーターに異状があったとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
2 次の各号の一に該当する場合の基本水量は、各用途の基本水量に使用者数を乗じて得た水量とし超過水量は、各使用者均等とみなす。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、各使用者別に使用水量を認定する。
(1) 共用栓を使用する場合
(2) 2以上の専用栓を1個のメーターに接続して使用する場合
(料金の算定)
第27条 料金は、メーターを計量した日(以下「検針日」という。)現在の使用水量により、その日の属する月分として算定する。ただし、隔月計量の場合、前月分の料金は、基本料金とする。
2 前項の検針日から次の検針日に至る中途において、給水装置の種別を変更した場合の料金は、変更した後の種別によって算定する。
3 第1項の検針日から次の検針日に至る中途において、水道の使用を開始し、又は水道の使用を中止及び廃止した場合においても所定の料金として算定する。
(料金の前納)
第28条 臨時給水その他の理由により、町長が必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際に町長が定める料金を前納させることができる。
2 前項の料金は、使用中止の届出があったとき精算する。ただし、届出のない場合は、町長が使用中止の状態にあると認めたときにこれを精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。ただし、町長が必要があると認めたときは、この限りでない。
(種別その他の認定)
第30条 給水装置の種別その他算定基準の届出が事実と相違するときは、町長がこれを認定する。
(手数料)
第31条 手数料は、下表に定める額とし、申込みの際これを徴収する。
2 前項の給水装置工事事業者指定手数料は、法第16条の2第1項に規定する指定及び法第25条の3の2第1項に規定する更新をする場合に徴収する。
3 手数料は、特別の理由がない限り還付しない。
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 町長は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納入しなければならない料金、手数料、その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(検査等及び費用負担)
第33条 町長は、管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、給水装置の使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
2 前項の措置によって生じた費用は、給水装置の使用者等の負担とする。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 町長は、給水装置の構造及び材質が、令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、給水契約の申込みを拒み、又は給水装置をその基準に適合させるまでの間、給水を停止することができる。
2 町長は、給水装置が指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、給水契約の申込みを拒み、又は給水を停止することができる。但し、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材料がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第35条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水装置の使用者等が給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなお、これを改めないとき。
2 給水装置を共用する場合において、一部の者が前項の規定により給水を停止され、その他の者が給水を受けられなくなった場合、これに対し異議を申し立てることはできない。また、この場合の損害に対して町は責任を負わない。
(給水装置の切離し)
第36条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込がないと認めたとき。
(過料)
第37条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、50,000円以下の過料を科すことができる。
(1) 第8条の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(2) 第9条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報を提供するものとする。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に規定する簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準
(布設工事監督者を配置する工事)
第40条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第41条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次の各号のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(令7条例18・一部改正)
(水道技術管理者の資格)
第42条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第二次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る一級の技術検定に合格した者であって、1年6か月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(令7条例18・一部改正)
第8章 補則
第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、令和6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例による改正後の滝上町簡易水道給水条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している給水装置等の使用で、施行日後、最初の料金の支払を受ける権利が確定されるものに係る料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月11日条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月10日条例第18号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第25条関係)
料金(消費税相当額を含む額)
種別 | 基本料金1か月につき | 超過料金 (1m3につき) | |
水量 | 料金 | ||
一般用 | 10m3まで | 1,980 | 165 |
官公庁団体用 | 20m3まで | 4,290 | 165 |
営業用 | 20m3まで | 4,290 | 165 |
浴場営業用 | 100m3まで | 8,470 | 66 |
共同浴場用 | 50m3まで | 5,940 | 165 |
工業用 | 100m3まで | 12,100 | 165 |
共用栓 | 40m3まで | 8,360 | 165 |
臨時用 | 10m3まで | 4,290 | 330 |