○滝上町学校保健委員会設置要綱
平成28年8月16日
教委告示第9号
(設置)
第1条 滝上町立小学校及び中学校における健康に関する課題を協議し、児童及び生徒の健康づくりを推進するため、滝上町学校保健委員会(以下「保健委員会」という。)を設置する。
(事業)
第2条 保健委員会は、次の事業を行う。
(1) 児童及び生徒の心と体の健康管理、健康教育に関すること。
(2) 学校保健に関する情報提供及び啓発に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 保健委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。
(1) 学校医
(2) 学校歯科医
(3) 学校薬剤師
(4) 学校長
(5) 保健主事
(6) 養護教諭
(7) 栄養教諭
(8) 町担当職員(保健師等)
(9) こども園園長
2 委員の任期は1年とし、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、再任は防げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第4条 保健委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2 委員長は、保健委員会を代表し、会務を掌理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 保健委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(庶務)
第6条 保健委員会の庶務は、滝上町教育委員会において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、保健委員会の必要な事項は、委員が協議して定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。