○滝上町学校保健委員会設置要綱

平成28年8月16日

教委告示第9号

(設置)

第1条 滝上町立小学校及び中学校における健康に関する課題を協議し、児童及び生徒の健康づくりを推進するため、滝上町学校保健委員会(以下「保健委員会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 保健委員会は、次の事業を行う。

(1) 児童及び生徒の心と体の健康管理、健康教育に関すること。

(2) 学校保健に関する情報提供及び啓発に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 保健委員会の委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が任命又は委嘱する。

(1) 学校医

(2) 学校歯科医

(3) 学校薬剤師

(4) 学校長

(5) 保健主事

(6) 養護教諭

(7) 栄養教諭

(8) 町担当職員(保健師等)

(9) こども園園長

2 委員の任期は1年とし、委嘱の日からその年度の末日までとする。ただし、再任は防げない。

3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員)

第4条 保健委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、保健委員会を代表し、会務を掌理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

(会議)

第5条 保健委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(庶務)

第6条 保健委員会の庶務は、滝上町教育委員会において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、保健委員会の必要な事項は、委員が協議して定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

滝上町学校保健委員会設置要綱

平成28年8月16日 教育委員会告示第9号

(平成28年8月16日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年8月16日 教育委員会告示第9号