○滝上町省エネ再エネ設備導入促進補助金交付要綱
令和5年10月10日
告示第70号
(通則)
第1条 滝上町省エネ再エネ設備導入促進補助金(以下「補助金」という。)の交付については、予算の範囲内で交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「補助金適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和5年1月13日 環地域事発第2301131号)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和5年1月13日 環地域事発第2301131号。以下「環境省実施要領」という。)、その他の法令及び関連通知の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(目的)
第2条 この要綱は、省エネルギー設備及び再生可能エネルギー設備の導入経費に対して補助金を交付することにより、本町のゼロカーボンシティの実現、脱炭素社会の推進及び資源循環型のまちづくりに資することを目的とする。
(1) 太陽光発電設備 太陽光を電気に変換する太陽光モジュール及びその附属設備をいう。
(2) 蓄電池 前号の太陽光発電設備と常時接続し、同設備が発電する電気を充放電できる定置型蓄電池及びその附属設備をいう。
(3) 再生可能エネルギー熱(バイオマス熱)利用設備 木質バイオマスを燃料とするもののうち、次の設備、機器又は装置をいう。
薪ストーブ、ペレットストーブ、薪ボイラー、ペレットボイラー
(4) 一般住宅 町内の住民が常時居住する住宅であり、かつ、専ら住居として使用される建物(新築を含み、店舗及び事務所等との兼用は除く。)をいう。
(5) 事業所 町内の「アパート」、「店舗」、「事務所」、「工場」、「研究所」、「畜舎」等、前号に規定する一般住宅以外の建物をいう。なお、その建物に一般住宅を併用又は兼用する場合も含まれる。
(令7告示29・一部改正)
(補助対象者)
第4条 この補助金の交付対象者は、町内に住民登録がある住民(以下「住民」という。)又は町内に事業所を持つ事業者(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。以下「事業者」という。)とする。
(1) 保険金、補償金及び賠償金を受けて施設又は設備を新設又は整備する者
(2) 町税、使用料、その他町に対する債務を滞納している者
(3) 滝上町暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員、又は同条第3号に規定する暴力団関係事業者に該当する者
(令7告示29・一部改正)
(1) 太陽光発電設備(自家消費型) 住民が居住する一般住宅、事業者が所有する町内の事業所に設置する太陽光発電設備
(2) 蓄電池(自家消費型) 前号の規定により一般住宅に導入する太陽光発電設備の附帯設備として設置する蓄電池設備
(3) 熱利用設備(再生可能エネルギー熱(バイオマス熱)利用設備) 住宅又は事業所に導入する木質バイオマスを燃料とする熱利用設備
(4) 高効率給湯器 住宅又は事業所に導入する、二酸化炭素排出抑制効果の高い高効率給湯器
(令7告示29・一部改正)
2 補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
(1) 位置図
(2) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書等の写し
(3) 設置する設備の設置場所を示す写真等
(4) 設置する設備のメーカー、型式、容量等が確認できる書類
(5) 誓約書(別記第2号様式)
(6) 経費早見表(別記第3号様式)
(7) 太陽光発電設備、蓄電池の単線結線図
(8) 設備設置承諾書(別記第4号様式。ただし、設置する土地又は建築物の所有者が申請者以外の場合のみ。)
(9) 申請者の住民票(一般住宅の場合)
(10) 事業所の登記簿謄本(事業所の場合)
(11) その他町長が必要と認める書類
(令7告示29・一部改正)
(1) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、管理するための台帳を備え、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。
(2) 本事業で取得した財産等を減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「省令」という。)で定める期間を経過するまでは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。
(事業着手)
第9条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、前条の規定による交付決定後において事業に着手するものとする。
2 交付決定者は、事業に着手したときは、速やかに着手届(別記第6号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象事業の内容変更
(2) 補助金の額の変更
(3) 事業完了予定日の変更
(4) その他、補助目的の達成に影響を与える変更
(1) 位置図
(2) 補助対象経費及びその内訳が記載された見積書等の写し
(3) 設置する設備の設置場所を示す写真等
(4) 設置する設備のメーカー、型式、容量等が確認できる書類
(5) 誓約書(別記第2号様式)
(6) 経費早見表(別記第3号様式)
(7) 太陽光発電設備、蓄電池の単線結線図
(8) 設備設置承諾書(別記第4号様式。ただし、設置する土地又は建築物の所有者が申請者以外の場合のみ。)
(9) その他町長が必要と認める書類
(令7告示29・一部改正)
(事業の中止)
第11条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた事業を中止しようとする場合は、事業中止承認申請書(別記第9号様式)を町長に提出して承認を受けなければならない。
(1) 設置等に要した費用とその内訳が記載された契約書等の写し
(2) 設備の購入・設置に係る費用の支払が確認できる領収書等の写し
(3) 設置した設備の設置状況を示す写真
(4) 設置した設備の保証書又は出荷証明書の写し
(5) 竣工検査の試験記録書の写し
(6) 電力会社による太陽光発電余剰電力受給契約確認書等の写し(太陽光発電設備導入事業の場合のみ)
(7) 振込先口座が確認できる書類
(8) その他町長が必要と認める書類
(令7告示29・一部改正)
(補助金の交付)
第14条 町長は、前条の補助金の額を確定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(状況報告等)
第15条 町長は、必要と認めるときは、交付決定者に対して経理状況その他必要な事項について報告をさせ、又は検査を行うことができる。
(利用状況報告)
第16条 補助金の交付を受けて太陽光発電設備を導入した交付決定者は、当該補助金の交付を受けた年度から起算して、省令に定められている太陽光発電設備等の法定耐用年数が経過するまでの期間、各年度の6月30日までに前年度1年間分の1箇月ごとの太陽光発電設備の利用状況(発電電力量、自家消費率、売電電力量等)について、太陽光発電設備利用状況報告書(別記第13号様式)により、次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。ただし、当該設備を導入した初年度については、導入事業を完了した日から3月31日までの期間について報告するものとする。
(1) 毎月の太陽光発電設備の発電電力量の証拠となるもの
(2) 売電電力量の算定の証拠となるもの
(財産処分の制限等)
第17条 交付決定者は、省令に定められている法定耐用年数が経過しないうちに、補助金の交付を受けて取得し、又は効用の増加した財産を、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、担保に供し、又は取壊し(廃棄を含む。)を行ってはならない。
(1) 位置図
(2) 取得した財産の写真
(3) その他町長が必要と認める書類
4 町長は、前項の規定により財産処分の承認をしたときは、当該財産処分に係る補助金の返還を命ずるものとする。ただし、町長が認める場合はその限りでない。
(1) 法令等又は法令等に基づく町長の処分もしくは指示に従わない場合
(2) 補助金を当該補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 虚偽の申請等、不正な手段により補助金の交付決定を受けた場合
(4) 天災地変その他補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助金事業の全部若しくは一部を継続する必要がなくなった場合又はその他の理由により補助金事業を遂行することができなくなった場合(交付決定者の責に帰すべき事情による場合を除く。)
(5) この要綱に違反した場合
(6) その他、町長が特に必要があると認めた場合
2 町長は、前項の取消しを行った場合において、既に当該取消しに係る部分に関し補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の返還を命ずるものとする。
3 町長は、前項の返還を命じたときは、補助金適正化法の定めにより、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。ただし、町長がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
4 第2項に基づく補助金の返還は、その命令のなされた日から20日以内とし、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る日数に応じて年利10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。
(帳簿等の保管)
第19条 交付決定者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、補助金の交付決定を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。ただし、省令に定められている法定耐用年数が経過していない場合においては、財産管理台帳その他関係書類(太陽光発電設備の利用状況(発電電力量、売電電力量、自家消費率)に関する書類等を含む)を、省令で定められている法定耐用年数が経過するまで保存しなければならない。
2 前項の規定に基づき保管するべき帳簿、財産管理台帳その他関係書類のうち、電磁的記録により保管が可能なものは、電磁的記録によることができる。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行し、令和5年9月29日から適用する。
改正文(令和7年3月31日告示第29号)抄
令和7年4月1日から適用する。
別表1(第5条関係)補助対象者及び補助要件
(令7告示29・一部改正)
対象設備 | 補助対象者 | 補助要件 |
共通事項 | ― | (1)未使用品であること(中古品は対象外とする)。 (2)性能の保証、設置後のサポート等がメーカー等によって確保されているもの。 (3)各種法令等に遵守した設備であること。 (4)対象設備の法定耐用年数を経過するまでの間、本補助事業により取得した温室効果ガス排出削減効果についてJ-クレジット制度等への登録をしないこと。 (5)環境省実施要領の重点対策加速化事業の交付要件を満たすこと。 |
太陽光発電設備(自家消費型) | (1)住民 (2)事業者 | 住宅又は事業所に太陽光発電設備(これに附属する設備を含む。)を設置するもので、次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再エネ特措法」という。)に基づく固定価格買取制度(以下「FIT」という。)の認定又はFIP(Feed in Premium)制度の認定を取得しないこと。 (2)電気事業法第2条第1項第5号ロに定める接続供給(自己託送)を行わないものであること。 (3)20KW以上の太陽光発電設備の場合、発電設備を囲う柵塀を設置するとともに、柵塀等の外側の見えやすい場所に標識(交付対象事業者の名称・代表者氏名・住所・連絡先電話番号、保守点検責任者の名称・氏名・住所・連絡先電話番号、運転開始年月日、本交付金により設置した旨を記載したもの)を掲示すること。ただし、その費用は対象外とする。 (4)発電する電力量のうち、自家消費する電力量が次の割合以上であること。一般住宅:30% 事業所:50% (5)太陽光発電設備で発電した電力量(kWh)を計量するための電力量計を附帯設備として一体的に整備すること。 (6)工事費の撤去・廃棄費用は対象外とする。尚、その費用が直接経費、管理費等にも含まれる場合は、按分して対象外とする。 |
蓄電池(自家消費型) | (1)住民 | 上記の太陽光発電設備の附帯設備として一般住宅に蓄電池設備を設置するもので、次に掲げる要件を全て満たすもの。 (1)平時において充放電を繰り返すことを前提としたものであり、停電時のみに利用する非常用予備電源でないこと。 (2)次の価格以下の蓄電システムであること。 ア 家庭用(4,800Ah・セル未満):1kWh当たりの設置工事費を含む蓄電池設備の価格(消費税抜き)が15万5,000円以下 イ 業務用(4,800Ah・セル以上):1kWh当たりの設置工事費を含む蓄電池設備の価格(消費税抜き)が19万円以下 (3)工事費の撤去・廃棄費用は対象外とする。なお、その費用が直接経費、管理費等にも含まれる場合は、按分して対象外とする。 |
熱利用設備(再生可能エネルギー熱(バイオマス熱)利用設備) | (1)住民 (2)事業者 | 住宅又は事業所に木質バイオマスを燃料とする設備を設置するもので、次に掲げる要件を全て満たすもの (1)バイオマス依存率(バイオマスの発熱量÷(バイオマスと非バイオマスの発熱量)×100))が60%以上であること。 (2)工事費の撤去・廃棄費用は対象外とする。なお、その費用が直接経費、管理費等にも含まれる場合は、按分して対象外とする。 |
高効率給湯器 | (1)住民 (2)事業者 | 住宅又は事業所に、これまで使用していた従来型の給湯器から高効率給湯器に入れ換えるもので、次に掲げる要件を全て満たすもの (1)従来の給湯器等に対して30%以上省CO2効果が得られるもの (2)工事費の撤去・廃棄費用は対象外とする。なお、その費用が直接経費、管理費等にも含まれる場合は、按分して対象外とする。 |
別表2(第6条関係)補助対象経費及び補助金額
(令7告示29・一部改正)
対象設備 | 導入対象 | 補助対象経費 | 補助金額 |
太陽光発電設備(自家消費型) | 一般住宅 | (1)太陽電池モジュール (2)架台 (3)パワーコンディショナー(インバータ、保護装置) (4)その他附属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、太陽光発電設備で発電した電力量(kWh)を計量するための電力量計) (5)工事費(配線及び配線器具、電気工事等) | 7万円/kW(上限35万円) ※補助金額は、発電出力(太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方)に上記単価を乗じて得た額とする。ただし、対象とする発電出力の合計値は10kW未満とする。 |
事業所 | (1)太陽電池モジュール (2)架台 (3)パワーコンディショナー(インバータ、保護装置) (4)その他附属機器(接続箱、直流側開閉器、交流側開閉器、太陽光発電設備で発電した電力量(kWh)を計量するための電力量計) (5)工事費(配線及び配線器具、電気工事等) | 5万円/kW(上限額1,500万円) ※補助金額は、発電出力(太陽電池モジュールのJIS等に基づく公称最大出力の合計値又はパワーコンディショナーの定格出力の合計値のいずれか低い方)に上記単価を乗じて得た額とする。 | |
蓄電池(自家消費型) | 一般住宅 ※PPAによるものは除く | (1)設備本体(蓄電池部、電力変換装置、蓄電システム制御装置等) (2)その他附属機器(計測・表示装置、キュービクル等) (3)工事費(据付け・配線工事等) | 補助対象経費の1/3(上限額25万円)ただし、設置工事費を含む蓄電池設備(4,800Ah・セル以上)の価格(税抜)が15万5,000円/kWhを超えるものは対象外 |
熱利用設備(再生可能エネルギー熱(バイオマス熱)利用設備) | 一般住宅 | (1)設備本体 (2)その他附属機器 (3)工事費(据付け・配線・配管工事等) | (1)薪ストーブ、ペレットストーブ 補助対象経費の2/3(上限20万円) (2)薪ボイラー、ペレットボイラー 補助対象経費の2/3(上限65万円) |
事業所 | (1)設備本体 (2)その他附属機器 (3)工事費(据付け・配線・配管工事等) | (1)薪ストーブ、ペレットストーブ 補助対象経費の2/3(上限20万円) (2)薪ボイラー、ペレットボイラー 補助対象経費の2/3(上限65万円) | |
高効率給湯器 | 一般住宅 | (1)設備本体 (2)その他附属機器 (3)工事費(据付け・配線・配管工事等) | 補助対象経費の1/2(上限10万円) |
事業所 | (1)設備本体 (2)その他附属機器 (3)工事費(据付け・配線・配管工事等) | 補助対象経費の1/2(上限10万円) |
(令7告示29・全改)



(令7告示29・全改)



(令7告示29・全改)





(令7告示29・全改)



(令7告示29・全改)

