○滝上町学習指導員設置要綱
令和5年7月18日
教委訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、児童生徒の学習定着度に応じたきめ細かな指導など、児童生徒の学びを保障する取組をサポートするため、学校教育活動を支援する人材として学習指導員を配置し、教師を補助し、協力して児童生徒の指導等に取り組むことで、学校の運営を円滑にすることを目的とする。
(職務の内容)
第2条 学習指導員は、次に掲げる業務に従事するものとする。
(1) 家庭学習の準備・提出物の採点
(2) TT指導や習熟度別学習を行う教員のサポート
(3) 放課後・長期休業中を活用した補習授業のサポート
(4) 校内外におけるオンライン学習のサポート
(5) 教育実習生や外部人材等との連絡調整のサポート
(6) その他、教員が行う業務の支援
(勤務場所)
第3条 学習指導員の勤務場所は、町立の小学校及び中学校とする。
(勤務日及び勤務時間等)
第4条 学習指導員の勤務日は、学校長の定める日とする。
2 学習指導員の勤務時間は、原則1日3時間以内、かつ、週当たり12時間の範囲内で学校長が定めるものとする。
(任用)
第5条 学習指導員は、職務の内容を理解し、職務の遂行能力があるとともに、積極的に取り組む意欲のある者とする。
2 教育委員会は、学校長からの配置要請に基づき、必要と認める学校に学習指導員を配置する。
(任用条件)
第6条 学習指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、任用は原則としてその任用の日から同日の属する会計年度の末までとする。ただし、必要に応じ契約更新できるものとする。
(報酬等)
第7条 学習指導員の報酬、手当及び費用弁償については滝上町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第29号)に定めるところによる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。