○滝上町高収益生産向上推進事業補助要綱

令和5年7月28日

告示第64号

(目的)

第1条 この要綱は、本町の特性を生かした耕畜連携による有機資源の循環利用による土づくり及び堆肥保管施設を活用し、副資材による水分調整の図られた堆肥の流通により、家畜糞尿の円滑な管理と受託事業の拡大を推進する事業に対して補助を行い、地域農産物高収益生産の向上を図ることを目的とする。

(補助の事業主体)

第2条 この事業の事業主体は、オホーツクはまなす農業協同組合(以下「農協」という。)とする。

(補助対象期間)

第3条 この事業の補助対象期間は、令和6年度から令和8年度までとする。

(補助の対象)

第4条 この事業の補助の対象は次のとおりとする。

(1) 地域における土づくりのため、受託事業により家畜糞尿を提供する酪農家

(2) 農畜産物生産向上を図るため、受託事業により堆肥保管施設から土づくりに活用される堆肥を使用する農家

(3) 他に町長が特に認めた場合

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号に対し、1m3あたり300円以内

(2) 前条第2号に対し、1m3あたり400円以内

(3) 前条第3号に対しては、町長と協議の上決定する

(補助金の交付申請)

第6条 農協は、町長が別に定める期日までに、その都度定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定しなければならない。

(補助事業実績等の報告)

第8条 事業が完了したときはすみやかに実績報告書等を町長に提出しなければならない。

(その他必要書類の提出)

第9条 第6条及び前条に定めるもののほか、町長は、補助金の交付について必要な書類の提出を求めることができる。

(調査及び検定)

第10条 補助金の交付について必要があるときは、町長は事業の実施状況その他について実地に調査し、又は検定をすることができる。

(補助金交付の指令)

第11条 町長は、第6条及び第8条並びに第9条に規定する申請書、報告書等を受理し適当と認めるときは、補助金を交付する。

(補助金の取消し等)

第12条 補助金交付の指令を受けた者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業実施方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があったとき。

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和6年4月30日告示第69号)

令和6年4月1日から適用する。

滝上町高収益生産向上推進事業補助要綱

令和5年7月28日 告示第64号

(令和6年4月30日施行)