○滝上町農地整備推進事業補助要綱

令和5年7月28日

告示第63号

(目的)

第1条 この要綱は、農作業効率の向上を図るため、小区画となっている複数の圃場を集約化整備及び砂利等の流入により明渠としての機能が低下し、降雨時等に農地への冠水や土砂流入の被害を引き起こすおそれのある排水機能の改善を図る事業に対して補助を行い、農業の生産性の向上を推進することを目的とする。

(補助の事業主体)

第2条 この事業の事業主体は、オホーツクはまなす農業協同組合(以下「農協」という。)とする。

(補助対象期間)

第3条 この事業の補助対象期間は、令和6年度から令和8年度までとする。

(補助の対象)

第4条 この事業は次の各号の一に取組に対し補助するものとする。

(1) 農地団地化整備

圃場を区切る明渠や畦畔等の整備により一体化を図るために要する経費の一部について補助するものとする。

(2) 農地排水向上整備

排水機能改善に向けた簡易的に実施する既設明渠の掘りなおしや新設素掘り明渠、又は部分的な簡易湧水処理(実施圃場の全面的整備を除く。)の実施に要する経費の一部について補助するものとする。

(補助の要件等)

第5条 この事業で補助することができるのは、次の各号のいずれにも該当する場合であって、町長が認めたものとする。

(1) 滝上町に居住する農業者であり、かつ、町内の農地であること。

(2) 国又は道の補助対象事業とならないこと。

(補助の対象経費)

第6条 補助の対象経費は、区画整備又は排水機能改善に係る施工料とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、係る経費の2分の1以内とし、1事業体当たりの補助上限額を500,000円以内とする。

(計画承認)

第8条 農協は、農業者が事業を実施する場合においては、事業内容等に係る計画書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項に規定する事業計画書を受理したときは、これを審査の上承認の可否を決定しなければならない。

(補助金の交付申請)

第9条 農協は、町長が別に定める期日までに、その都度定める様式による申請書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第10条 町長は、前条の規定により、申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助の可否を決定しなければならない。

(補助事業実績等の報告)

第11条 農協は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書等を町長に提出しなければならない。

(その他必要書類の提出)

第12条 第9条及び前条に定めるもののほか、町長は、補助金の交付について必要な書類の提出を求めることができる。

(調査及び検定)

第13条 補助金の交付について必要があるときは、町長は、事業の実施状況その他について実地に調査し、又は検定をすることができる。

(補助金交付の指令)

第14条 町長は、第9条及び第11条並びに第12条に規定する申請書、報告書等を受理し適当と認めるときは、補助金を交付する。

(補助金の取消し等)

第15条 補助金交付の指令を受けた者が、次の各号の一に該当するに至つたときは、町長は、補助金交付の指令を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) 事業実施方法が不適当と認めたとき。

(4) 不正の行為があったとき。

(雑則)

第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和6年4月30日告示第70号)

令和6年4月1日から適用する。

滝上町農地整備推進事業補助要綱

令和5年7月28日 告示第63号

(令和6年4月30日施行)