○滝上町不妊治療費助成事業実施要綱
令和5年7月28日
告示第62号
(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療を受けた者に対し、不妊治療に係る費用を助成することにより、その世帯における経済的負担の軽減を図り、もって町民が子どもを産み育てやすい環境づくりに寄与することを目的とする。
(1) 不妊治療とは、不妊症の原因疾患に対して医療法(昭和23年法律第205号)の規定による病院及び診療所(以下「医療機関」という。)で行われる薬物療法、手術療法、その他の必要な治療等(医師の診断に基づき、やむを得ず不妊治療が中断された場合を含む。)をいう。ただし、次に掲げる治療又は方法を除くものとする。
ア 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供による不妊治療
イ 妻が卵巣と子宮を摘出したこと等により、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
ウ 夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等の理由によって妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠し、出産する方法
(2) 不妊治療の1回の治療とは、不妊検査の日又は採卵準備のための薬品投与の開始等の日から、体外受精又は顕微授精に至る治療の経過を1回とし、以前に行った体外受精又は顕微授精による受精胚を用いた凍結胚移植も1回とする。
(3) 夫婦とは、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する婚姻の届出をし、戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書によって法律上の婚姻が確認できる男女をいう。
(4) 医療保険各法とは、次に掲げるものをいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
オ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
カ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(助成金の対象者)
第3条 助成金の対象となる者は、不妊治療を受けなければ妊娠の見込みがない、又は少ないと医師に診断され、実際に不妊治療を受けた者のうち、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 夫婦のいずれかが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳に登録されていること。
(2) 前条第3号に定める夫婦であること。
(3) 治療を受ける妻の年齢が43歳未満であること。
(4) 都道府県又は他の市区町村において、不妊治療に要した費用の助成を受けていないこと。
(助成金の対象費用)
第4条 助成金の対象となる費用は、不妊治療に要した費用のうち、次に掲げる額を控除した額とする。
(1) 医療保険各法における高額療養費の支給額
(2) 医療保険各法における付加給付の額
(3) 文書料又は個室料等の治療に直接関係のない費用
(助成金の回数及び額)
第5条 町長は、次の各項に定めるところにより、助成金を交付するものとする。
2 助成金の通算助成回数は、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、また、初めて助成を受ける際の治療開始時の妻の年齢が40歳以上43歳未満であるときは3回までとする。
(1) 医療保険各法の規定により、保険診療に基づく不妊治療を受けた場合は、1回につき8万円の上限額内で治療に要した費用とする。
(2) 医療保険各法の適用とはならない不妊治療を受けた場合は、1回につき15万円の上限額内で治療に要した費用とする。
(1) 滝上町不妊治療受診等証明書(様式第2号)
(2) 住民票謄本又は夫及び妻の住民票抄本(記載事項(個人番号を除く。)の省略をしていないもの(発行日から3箇月以内のもの))
(3) 不妊治療を受けた医療機関(当該医療機関が処方した不妊治療のための処方薬に係る調剤薬局を含む)が発行した不妊治療に係る領収書及び診療明細書
(4) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明できる書類
(5) その他対象者等の確認に必要な書類
2 町長は、前項の規定により助成金の交付決定をしたときは、速やかに申請者に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 町長は、助成金の交付を受けた者が偽りその他不正な手段により助成金を受けていたと認めるときは、その者に交付した助成金の一部又は全部の返還を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの告示に基づき申請のあった助成金の交付については、この告示の失効後も、なおその効力を有する。
改正文(令和6年4月1日告示第47号)抄
令和6年3月31日から適用する。



