○滝上町保育士資格及び幼稚園教諭免許取得支援事業補助要綱

令和5年7月28日

告示第61号

(目的)

第1条 幼児教育と保育を一体的に提供する幼保連携型認定こども園の保育教諭確保のために、保育士資格を持たない幼稚園教諭及び幼稚園教諭免許を持たない保育士(以下「いずれかの資格所有者」という。)が保育士資格及び幼稚園教諭免許(以下「資格及び免許」という。)を取得するための費用を支援することにより、保育教諭の増加を図り、子どもを安心して育てることができる体制を整備することを目的とする。

(内容)

第2条 滝上町立幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)に現に勤務するいずれかの資格所有者において、資格及び免許のどちらか一方を取得するために要した大学やその他の施設の授業料等の補助を行う。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、こども園に勤務しながら保育士及び幼稚園教諭を養成する大学やその他の施設(以下「養成施設」という。)において、資格及び免許を取得した者のうち、こども園において引き続き1年以上勤務する意思がある者であって、町長が承認したものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費は、前条の補助対象者が支出した経費のうち別表に定めるものとし、他の制度等により補助金等を受けているものを除く。

(補助金額)

第5条 補助金は、別表の補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して、いずれか少ない額を交付するものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、滝上町保育士資格及び幼稚園教諭免許取得支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第7条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは、滝上町保育士資格及び幼稚園教諭免許取得支援事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助金の交付を決定し通知する。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条に規定する補助金の交付を決定した者に対し、交付申請のあった年度において補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第9条 町長は、前条に規定する補助金の交付を受けた者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助決定及び補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金をその用途以外の目的に使用したとき。

(3) 資格及び免許の取得に必要な科目の受講を中止したとき。

(4) 正当な理由がなく、資格及び免許取得後1年以上こども園に勤務しないとき。

(5) この要綱に違反する行為があったとき。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

別表

補助対象経費

養成施設の受講に必要な入学料又は登録料(受講の開始に際し養成施設に納付するもの)、受講料(面接授業料、教科書代及び教材費を含む。)及びその消費税

補助基準額

対象者1人につき100千円を上限とする。

補助率

10/10

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滝上町保育士資格及び幼稚園教諭免許取得支援事業補助要綱

令和5年7月28日 告示第61号

(令和5年7月28日施行)