○滝上町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和5年7月28日
告示第60号
注 令和6年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、低所得者の婚姻に伴う新生活に係る支援を行うことにより、地域における少子化対策の強化に資することを目的として、新婚世帯に対し、住居費及び引越費用の一部を補助金として交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 当該年度の4月1日から3月31日までの間(以下「事業期間」という。)に戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条に規定する婚姻の届出を提出し、受理された夫婦
(2) 住居費 婚姻を機に新たに自ら居住するための物件を購入、又は賃貸住宅を賃借する際に要する費用(事業期間に支払われたものに限る。)のうち、物件購入費、賃料、敷金、礼金(保証金などこれに類する費用を含む。)、共益費、仲介手数料をいう。
ただし、賃料については、勤務先から住宅手当に類する手当(以下「住宅手当」という。)が支給されているときは、当該住宅手当の支給額を控除するものとする。
(3) 引越費用 婚姻に伴う引越しに係る費用で、引越事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条に規定する一般貨物自動車運送事業を営む者をいう。)への支払に係る実費(事業期間内に引越し、支払われたものに限る。)をいう。ただし、不要になった家具等の処分に係る費用、その他町長が適当でないと認める費用を除く。
(令6告示97・一部改正)
(補助対象)
第3条 補助金の交付対象となる新婚世帯は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する世帯とする。
(1) 新婚世帯の所得額(直近の所得証明書に基づく夫婦の所得額の合算額をいう。)が500万円未満であること。ただし、新婚世帯が次のいずれかに該当する場合は、その定めるところにより算出した額とする。
ア 婚姻を機に夫婦の双方又は一方が離職し、交付申請時において無職の場合は、当該離職している者の所得金額はないものとみなして夫婦の所得額を合算する。
イ 夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金(公的団体又は民間団体により、学生の就学や生活のために貸与されている資金をいう。)の返済を現に行っている場合は、所得証明書をもとに算出した世帯の所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。
(2) 夫婦共に、婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(3) 対象となる住居が町内にあり、かつ、夫婦の双方又は一方の住民票の住所が当該住宅の住所となっていること。
(4) 他の住居費及び引越費用に係る補助金等を受けていないこと。
(5) 過去にこの制度に基づく助成を受けたことがないこと。
(6) 新婚世帯の双方が、次のいずれにも該当すること。
ア 町税及び町に対し納入義務を有する給付金に滞納がないこと。
イ 生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者でないこと。
ウ 滝上町暴力団排除条例(平成26年条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものを含む。)でないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、事業期間の住居費に引越費用を加えた額とし、1世帯当たり30万円を上限とする。ただし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下であるときは60万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。
3 事業期間中に前条に規定する補助対象世帯に該当しなくなった場合は、当該事由が発生した日の属する月までの額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、滝上町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 戸籍謄本又は婚姻証明書など婚姻日が確認できる書類
(2) 夫婦の所得証明書
(3) 夫婦の納税証明書
(4) 物件の売買契約及び領収書の写し(住居費における購入の場合に限る。)
(5) 物件の賃貸借見積書又は賃貸借契約書及び領収書の写し(住居費における賃貸借の場合に限る。)
(6) 住宅手当支給証明書(様式第2号)
(7) 引越費用に係る領収書の写し(引越事業者を利用した場合に限る。)
(8) 離職したことを証する書類の写し(該当する場合に限る。)
(9) 貸与型奨学金の返還額を証する書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の請求及び交付)
第8条 交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、速やかに滝上町結婚新生活支援事業補助金交付請求書(様式第6号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消等)
第9条 町長は、交付決定者が次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助決定及び補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金をその用途以外の目的に使用したとき。
(3) この要綱に違反する行為があったとき。
(補助金の返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、速やかに当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(報告等)
第11条 町長は、補助金に関し必要があると認めるときは、交付決定者から報告若しくは書類の提出を求め、又は関係書類その他必要な事項を調査することができる。
2 交付決定者は、前項の報告等を求められたときは、速やかに応じなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日より適用する。
この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
改正文(令和6年4月15日告示第60号)抄
令和6年3月31日から適用する。
改正文(令和6年10月24日告示第97号)抄
令和6年4月1日から適用する。






