○滝上町出産準備宿泊費助成事業実施要綱

令和5年7月28日

告示第59号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対し出産時における宿泊施設の宿泊費を助成することにより、その世帯の経済的負担の軽減を図り、町民が安心して子どもを出産できる環境づくりを促進することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は除くものとする。

(1) 出産時において町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有し、かつ、居住している者

(2) 町外の医療機関で出産するための準備として、出産直前にその医療機関の近隣の宿泊施設に宿泊した者

(令7告示30・一部改正)

(助成金の額)

第3条 助成金の額は実費(1泊あたり7,600円を上限)とし、1回の妊娠につき20泊分を限度とする。

(令7告示30・一部改正)

(助成の申請及び決定等)

第4条 前条の助成を受けようとする者は、戸籍法(昭和22年法律第224号)第49条に規定する出生の届出当日から起算して30日以内に、出産準備宿泊費助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) 宿泊施設の領収書の写し

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査して助成の可否を決定し、出産準備宿泊費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により助成を決定したときは、申請者に助成金を速やかに支払うものとする。

(助成金の返還)

第5条 町長は、出産準備宿泊費助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けていたと認めるときは、助成金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に、第4条第2項による出産準備宿泊費の助成が決定している者に係る同条第3項及び第5条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

改正文(令和6年4月15日告示第59号)

令和6年3月31日から適用する。

改正文(令和7年3月31日告示第30号)

令和7年4月1日から適用する。

画像

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滝上町出産準備宿泊費助成事業実施要綱

令和5年7月28日 告示第59号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和5年7月28日 告示第59号
令和6年4月15日 告示第59号
令和7年3月31日 告示第30号