○滝上町出産準備金助成事業実施要綱
令和5年7月28日
告示第58号
(目的)
第1条 この要綱は、妊婦に対し出産準備金を助成することにより、その世帯における経済的負担の軽減を図り、もって町民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりに寄与することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 出産準備金の助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は除くものとする。
(1) 滝上町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有し、かつ、居住していること。
(2) 妊娠22週を経過していること。
(出産準備金の額)
第3条 出産準備金の額は、妊婦1人につき10万円とする。
(1) 母子健康手帳の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定により出産準備金の助成を決定したときは、速やかに支払うものとする。
(出産準備金の返還)
第5条 町長は、出産準備金の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けていたと認めるときは、出産準備金の一部又は全部の返還を求めるものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
改正文(令和6年4月15日告示第58号)抄
令和6年3月31日から適用する。

