○滝上町出産準備金助成事業実施要綱

令和5年7月28日

告示第58号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦に対し出産準備金を助成することにより、その世帯における経済的負担の軽減を図り、もって町民が安心して子どもを産み育てられる環境づくりに寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 出産準備金の助成の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者は除くものとする。

(1) 滝上町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有し、かつ、居住していること。

(2) 妊娠22週を経過していること。

(出産準備金の額)

第3条 出産準備金の額は、妊婦1人につき10万円とする。

(助成の申請及び決定等)

第4条 前条の助成を受けようとする者は出産するまでの間に、出産準備金助成申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。ただし、町長が相当の理由があると認めるときは、出産後(死産を含む)においても申請することができる。

(1) 母子健康手帳の写し

(2) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があったときは、速やかに内容を審査し、助成の可否を決定し、出産準備金助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により出産準備金の助成を決定したときは、速やかに支払うものとする。

(出産準備金の返還)

第5条 町長は、出産準備金の助成を受けた者が偽りその他不正な手段により助成を受けていたと認めるときは、出産準備金の一部又は全部の返還を求めるものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

1 この要綱は、告示の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日以前に第4条第2項による出産準備金の助成が決定している者に係る同条第3項及び第5条の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。

改正文(令和6年4月15日告示第58号)

令和6年3月31日から適用する。

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滝上町出産準備金助成事業実施要綱

令和5年7月28日 告示第58号

(令和6年4月15日施行)