○部活動の地域移行に関する検討会議設置要綱

令和5年6月7日

教委訓令第1号

(設置)

第1条 滝上中学校における部活動(以下「部活動」という。)のあり方を検討するため、部活動の地域移行に関する検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討会議は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 部活動の地域移行に関すること。

(2) 地域移行後の部活動の運営方法等に関すること。

(3) 生徒及び教職員への調査に関すること。

(4) 教職員の負担軽減に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、部活動の地域移行に関し必要な事項

(組織)

第3条 検討会議は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 滝上町スポーツ協会の代表者、又は同団体が推薦する者

(3) 滝上町スポーツ少年団の代表者、又は同団体が推薦する者

(4) 滝上町スポーツ推進委員の代表者、又は同団体が推薦する者

(5) 滝上町文化連盟の代表者、又は同団体が推薦する者

(6) 滝上町社会教育委員の代表者、又は同団体が推薦する者

(7) 滝上中学校の生徒の保護者の代表者、又は同団体が推薦する者

(8) 滝上町学校運営協議会委員の代表者、又は同団体が推薦する者

(9) 滝上中学校の校長及び教頭

(10) 教育長

(11) その他教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 検討会議に会長及び副会長を置く。

2 会長には教育長を、副会長には滝上町立滝上中学校長を充てる。

3 会長は、会務を総理し、検討会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討会議は、会長が招集し、議長となる。

2 検討会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 検討会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、必要があると認めるときは、検討会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又はこれらの者から必要な資料の提出を求めることができる。

(事務局及び庶務)

第7条 検討会議の事務局は、生涯教育課に置き、必要な庶務を処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、令和7年3月31日までとする。

部活動の地域移行に関する検討会議設置要綱

令和5年6月7日 教育委員会訓令第1号

(令和5年6月7日施行)