○滝上町企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和5年6月23日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町企業版ふるさと納税基金条例(令和5年滝上町条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、次の各号に定めるところによる。

(1) 寄附対象法人とは、町の区域内に主たる事務所又は事業所が所在していない法人であり、かつ、青色申告書を提出している法人をいう。

(2) 寄附対象事業とは、滝上町まち・ひと・しごと創生推進計画に掲げる滝上町まち・ひと・しごと創生推進事業をいう。

(寄附の申込み)

第3条 寄附対象法人は、寄附の申込みを行おうとするときは、滝上町企業版ふるさと納税寄附申込書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。

(寄附金の受領)

第4条 町長は、寄附対象法人から地域再生法第13条の3に規定する寄附金を受領したときは、当該法人に地域再生法施行規則第14条第1項に規定する受領証(別記様式第3)を交付するものとする。

2 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。

(1) 寄附金の受入れが公序良俗に反するものと認められるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。

(令6規則15・一部改正)

(寄附金台帳等の作成)

第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、寄附の記録を滝上町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第2号)又は電磁的記録媒体により保存するものとする。

(令6規則15・一部改正)

(公表)

第6条 町長は、寄附を行った法人の名称及び寄附金の額並びに当該寄附金を受領した寄附対象事業の状況について、広報又はホームページに掲載する方法により公表するものとする。ただし、法人の名称及び寄附金の額については、当該法人の同意を得ている場合に限り公表する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年7月1日規則第15号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

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(令6規則15・旧様式第3号繰上)

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(令6規則15・全改)

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滝上町企業版ふるさと納税基金条例施行規則

令和5年6月23日 規則第16号

(令和6年7月1日施行)