○滝上町保育教諭就業謝礼金交付要綱

令和5年3月31日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町こども園(以下「こども園」という。)において新たに就職する保育教諭(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第15条第1項に規定する保育教諭をいう。)に対し、謝礼金を交付することにより、人材の確保及び職場への定着を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保育教諭 こども園において、新たに保育教諭として勤務する者をいう。

(2) 常勤雇用 こども園において、滝上町職員の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第16号)の適用を受ける者をいう。

(交付対象者)

第3条 謝礼金の交付対象者は、次の各号すべての要件を満たす者とする。

(1) 町内に住所を有する者又は町外からこども園において就業するために転入し、本町に住所を有した者(本町を転出した日から1年以内に再転入した者を除く。)で、1年以上継続して本町に居住する予定がある者であること。

(2) 令和5年4月1日以後に保育教諭として1年以上継続して常勤雇用される者であること。

(3) 保育士証及び幼稚園教諭免許状を取得していること。

(4) 町税その他、町に対する債務の滞納がないこと。

(5) 奨学金返済に滞納がないこと。

(謝礼金の額及び交付方法)

第4条 謝礼金の額は、30万円とする。雇用開始日から継続して1年間就業した後、30万円を交付し、以降同様に1年経過ごとに30万円を交付する。ただし、交付は5年を限度とする。

(謝礼金の交付申請)

第5条 謝礼金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、滝上町保育教諭就業謝礼金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保育士証及び幼稚園教諭免許状の写し

(2) 雇用証明書(様式第2号)

(3) 誓約書兼同意書(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(謝礼金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに内容を審査し、交付の可否を決定し、滝上町保育教諭就業謝礼金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(請求及び支払い)

第7条 前条の規定により謝礼金の交付決定を受けた者は、町長が別に定める期日までに滝上町保育教諭就業謝礼金交付請求書(様式第5号)により町長に提出し、謝礼金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、謝礼金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、謝礼金の交付決定の全部又は一部を取り消し、その者に交付した謝礼金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき

(2) 謝礼金の交付決定に付した条件に違反する行為があったとき

(3) この要綱に違反する行為があったとき

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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滝上町保育教諭就業謝礼金交付要綱

令和5年3月31日 告示第24号

(令和5年4月1日施行)