○滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和4年12月16日
選告示第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年滝上町条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。























○滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程
令和4年12月16日
選告示第35号
(趣旨)
第1条 この規程は、滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年滝上町条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、告示の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。























令和4年12月16日 選挙管理委員会告示第35号
(令和4年12月16日施行)
| ◆ | 令和4年12月16日 | 選挙管理委員会告示第35号 |