○滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和4年12月16日

選告示第35号

(趣旨)

第1条 この規程は、滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する条例(令和2年滝上町条例第39号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合にあっては、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の規定による届出は、選挙運動用自動車使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)により行われなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは、確認申請書を滝上町選挙管理委員会に提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)によるものとし、同項の確認は、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条の有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条の有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条の有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(自動車)(様式第10号の1)、選挙運動用自動車使用証明書(燃料)(様式第10号の2)、選挙運動用自動車使用証明書(運転手)(様式第10号の3)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、使用又は作成の実績に基づき作成し、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書(燃料)を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の請求をしようとするときは、請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第13号)、請求書(選挙運動用ビラの作成)(様式第14号)又は請求書(選挙運動用ポスターの作成)(様式第15号)前条の規定による証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては、第3条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、第3条第2項の確認書)を添えて、滝上町長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行し、同日以後にその期日を告示される選挙から適用する。

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滝上町議会議員及び長の選挙における選挙運動の公営に関する規程

令和4年12月16日 選挙管理委員会告示第35号

(令和4年12月16日施行)