○滝上町立学校における教職員のハラスメント防止等に関する要綱
令和4年3月30日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の能率の発揮を目的として、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びその他のハラスメントをいう。
(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動をいう。
(3) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。
(4) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント
ア 職員に対する次に掲げる事由に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(ア) 妊娠したこと。
(イ) 出産したこと。
(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。
イ 職員に対する妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により当該職員の勤務環境が害されることをいう。
(5) その他のハラスメント 前3号には当てはまらないが、同様の性質をもち、職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。
(6) 職員 滝上町立学校に勤務している教職員をいう。
(7) 道教委指針 北海道教育委員会が定める、「セクシュアル・ハラスメントの防止等に関する指針」、「パワー・ハラスメントの防止等に関する指針」及び「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントの防止等に関する指針」をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、ハラスメントをしてはならない。
2 職員は、道教委指針に規定する「セクシュアル・ハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項」、「パワー・ハラスメントを防止しパワー・ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項」及び「妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントをなくするために職員が認識すべき事項」を十分認識して行動するよう努めなければならない。
(教育委員会の責務)
第4条 教育委員会は、良好な勤務環境を確保するため、職員に対して前条第2項の周知徹底を図るとともに、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるものとする。
2 教育委員会は、ハラスメントに関する申出及び相談(以下「申出等」という。)、当該申出等に係る調査への協力その他ハラスメントが生じた場合の職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。
(申出等への対応)
第5条 ハラスメントに関する申出等が職員からなされた場合に対応するため、教育委員会内に相談窓口を設置し、相談員を配置する。
2 相談員は、生涯教育課長(総務学校教育担当)を含む2名以上とする。
4 教育長は、相談員からの報告に基づき、事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、速やかに事実関係の確認及び調査を行い、問題の解決を図るため必要な措置を講ずるものとする。
(秘密の保持)
第6条 相談員及びハラスメントに関する申出等に関連する全ての職員は、関係者のプライバシー、名誉その他の人権を尊重するとともに、ハラスメントに関する申出等に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、申出人が弁護士その他の相談機関に相談することを妨げない。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、道教委指針を準用する。
附則
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年6月30日教委訓令第2号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

