○令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
令和4年6月20日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第7号。以下「議員改正条例」という。)附則第3項及び特別職職員で常勤のものの給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第8号。以下「特別職改正条例」という。)附則第3項並びに滝上町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第9号。以下「職員改正条例」という。)附則第3条の規定に基づき、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(端数計算)
第2条 議員改正条例附則第2項及び特別職改正条例附則第2項並びに職員改正条例附則第2条第1項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第3条 この規則に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和4年6月1日から適用する。