○越知町児童交流事業実行委員会設置要綱

平成25年6月3日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 滝上町教育委員会内に越知町児童交流事業実行委員会(以下「実行委員会」という。)を設置する。

(目的)

第2条 実行委員会は、越知町児童交流事業の効果的な事業展開を図るため、児童交流の推進に係る協議・検討等を行うことを目的とする。

(構成)

第3条 実行委員会は、委員20人以内をもって組織する。

2 実行委員会は、行政関係者、学校関係者、教育関係団体関係者、学識経験者等のうちから、教育委員会が委嘱する委員をもって構成する。

(実行委員会の役割)

第4条 実行委員会は次の事業を行う。

(1) 児童交流事業の企画立案

(2) 児童交流事業の実施

(3) 児童交流事業の評価

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日からその年度末までとし、再任を妨げない。

2 委員に変更があった場合、後任者は前任者の任期を引き継ぐものとする。

(実行委員会の役員)

第6条 実行委員会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 1人

(3) 監査 2人

(役員の任務)

第7条 役員の任務は、次のとおりとする。

(1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2) 副課長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 監査は、会計監査を行う。

(会議)

第8条 実行委員会の会議は、会長が招集する。

(経費)

第9条 この会の経費は、町補助金及びその他の収入をもって充てる。

(会計年度)

第10条 この会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

(事務局)

第11条 実行委員会に事務局長及び事務局員を置く。

2 事務局長は、生涯教育課長(社会教育担当)を、事務局員は、社会教育係をもって充てる。

3 事務局員は、本事業に係る会計事務を行う。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、実行委員会の運営に必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、平成25年6月3日から施行する。

(令和5年6月30日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

越知町児童交流事業実行委員会設置要綱

平成25年6月3日 教育委員会訓令第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年6月3日 教育委員会訓令第2号
令和5年6月30日 教育委員会訓令第2号