○滝上町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和3年9月17日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、地域において子ども及びその保護者同士の交流等を促進する子育て支援の拠点を設置することにより、子育ての孤独感や不安感等を緩和し、子どもの健やかな育ちを支援することを目的として、地域子育て支援拠点事業(地域子育て支援拠点事業実施要綱(平成26年5月29日付雇児発0529第18号厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)別紙4の(3)に規定する連携型。以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 事業の実施主体は、滝上町とする。ただし、町長は、事業の一部を適切な事業の運営が確保できると認めた者へ委託等を行うことができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、未就学の子ども及びその保護者(以下「子育て親子」という。)とする。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進

(2) 子育て等に関する相談、援助の実施

(3) 地域の子育て関連情報の提供

(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の遂行に必要と認められる事項

(実施場所)

第5条 この事業は、効率的かつ効果的に地域の子育て支援のニーズに対応できるよう、滝上町こども園の子育て支援室において実施するものとする。

(実施時間及び休日)

第6条 事業の実施時間及び休日は、次に掲げるとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、実施時間以外の時間又は休日に事業を行うことができるものとする。

(1) 実施時間 月曜日から金曜日まで 午前9時00分から正午まで

(2) 休日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日までの日(同号イに掲げる日を除く。)

(職員の配置)

第7条 事業の実施に当たり、子育て親子の支援に関して意欲のあるものであって、子育ての経験を有する専任の者を1名以上配置する。

(個人情報の保護)

第8条 事業に従事する者は、業務上知り得た情報を漏らさないほか、個人情報の保護に努めなければならない。なお、その立場を退いた後も同様とする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年10月1日から施行する。

滝上町地域子育て支援拠点事業実施要綱

令和3年9月17日 告示第48号

(令和3年10月1日施行)