○滝上町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月6日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、滝上町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条の規定による課税免除の申請は、当該課税免除を受けようとする年の1月31日までに、別記第1号様式の申請書を町長に提出しなければならない。

(課税免除の通知)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、審査の上、課税免除の適否を決定し、別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

(課税免除の取消しの通知)

第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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滝上町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月6日 規則第23号

(令和3年9月6日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
令和3年9月6日 規則第23号