○滝上町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月6日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の取消しの通知)
第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。





○滝上町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
令和3年9月6日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、滝上町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除の取消しの通知)
第4条 町長は、条例第5条の規定により課税免除を取り消したときは、その旨を当該課税免除を受けた者に通知するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。





令和3年9月6日 規則第23号
(令和3年9月6日施行)
| ◆ | 令和3年9月6日 | 規則第23号 |