○滝上町学校教育連携推進協議会設置要綱

令和3年5月6日

教委訓令第2号

(設置)

第1条 滝上町内の小学校、中学校並びに認定こども園が連携することにより教育の円滑な移行の実現を図り、本町における学校教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進することを目的として、滝上町学校教育連携推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項を所掌するものとする。

(1) 認定こども園、小学校、中学校の連携事業に係る計画、実施に関すること。

(2) 町内教職員の合同研修会の実施に関すること。

(3) その他学校間連携に関する検討、協議に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15名以内で組織し、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 町立小学校長、教頭及び教職員

(2) 町立中学校長、教頭及び教職員

(3) 町立認定こども園長、係長

(4) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(協議会等)

第5条 協議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(部会)

第7条 協議会の運営を円滑に行うため、協議会内に部会を置くことができる。

2 部会は、各委員の属する組織から指名されたもので組織する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行後最初に委嘱する委員の任期は、第4条本文の規定にかかわらず、令和5年3月31日までとする。

滝上町学校教育連携推進協議会設置要綱

令和3年5月6日 教育委員会訓令第2号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年5月6日 教育委員会訓令第2号