○滝上町いじめ問題対策専門委員会設置要綱

令和3年5月6日

教委告示第9号

(目的)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する調査等を行うため、滝上町いじめ問題対策専門委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第28条第1項に規定する重大事態について、教育長の諮問に応じて調査審議し、その結果を答申するもとする。

(2) その他目的達成に必要と認められる事項

(組織)

第3条 委員会は、委員5名以内をもって組織する。

2 委員は、法律、医療、心理、福祉、教育等に関し専門的な知識及び経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

3 委員の任期は、委員会の設置の日から、前条に掲げる調査審議が終了したときまでとする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要に応じて関係者を出席させ、意見を求めることができる。

(意見等の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第7条 委員会の構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事事務局において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

滝上町いじめ問題対策専門委員会設置要綱

令和3年5月6日 教育委員会告示第9号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年5月6日 教育委員会告示第9号