○滝上町いじめ防止対策推進チーム設置要綱

令和3年5月6日

教委告示第8号

(目的)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第1項の趣旨に基づき設置する滝上町いじめ防止対策推進チーム(以下「推進チーム」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所管事務)

第2条 推進チームは、いじめの防止等に関係する機関及び団体との連携並びにいじめの防止等のための対策を推進するために必要な事項に関し協議を行う。

(組織)

第3条 推進チームは、教育長、校長会、教頭会、教育委員会事務局によって構成する。

2 前項に規定する者のほか、教育長は、必要に応じて外部有識者、機関及び団体を参加させることができる。

(リーダー)

第4条 推進チームにリーダーを置き、リーダーは教育長をもって充てる。

2 リーダーは、会務を総理する。

3 リーダーに事故あるとき、又はリーダーが欠けたときは、リーダーがあらかじめ指定した委員がリーダーの職務を代理する。

(会議)

第5条 推進チームの会議は(以下「会議」という。)、リーダーが招集する。

2 リーダーは、会議の議長となる。

(守秘義務)

第6条 推進チームの構成員及び構成員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 推進チームの庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進チームの運営に必要な事項については、リーダーが推進チームに諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

滝上町いじめ防止対策推進チーム設置要綱

令和3年5月6日 教育委員会告示第8号

(令和3年5月6日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和3年5月6日 教育委員会告示第8号