○滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画組織の運営に関する要綱

平成11年10月8日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、保健・医療・福祉の総合的かつ長期的な施策づくりをしていくための「滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画」原案策定及び進捗管理組織の設置と、それらに関する任務等について定めるものとする。

(プロジェクトチーム)

第2条 滝上町に、滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画プロジェクトチーム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。

(プロジェクトチームの構成)

第3条 プロジェクトチームは、座長、副座長及び委員をもって構成し、町長が委嘱する。

(プロジェクトチームの座長及び副座長)

第4条 座長は、プロジェクトチーム会議を招集し、会務を総理する。

2 副座長は、座長を補佐し、座長が不在の場合は、その職務を代理する。

(プロジェクトチームの所掌事務)

第5条 プロジェクトチームの所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画の素案の作成に関すること。

(2) 素案作成に必要な調査分析及び資料の収集並びに連絡調整に関すること。

(3) 計画作成の進行管理に関すること。

(4) 計画の見直しに関すること。

(5) その他計画作成に必要な事項。

(6) 計画の進捗管理に関すること。

(任期)

第6条 委員の任期は3年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(事務局)

第7条 プロジェクトチームの事務局は、保健福祉課に置く。

2 事務局は第5条各号の所掌事務に係る連絡調整にあたるものとする。

3 事務局に事務局長、事務局次長を置き、保健福祉課長及び保健福祉課福祉係長をもってこれにあて、その他職員は、保健福祉課の職員をもってこれにあてる。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成11年9月1日から施行する。

(平成14年8月13日訓令第9号)

この訓令は、公布の日から施行する。

改正文(令和3年3月29日訓令第9号)

令和3年4月1日から施行する。

滝上町高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画組織の運営に関する要綱

平成11年10月8日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)