○滝上町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第22号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障害による身体障害者手帳の交付の対象とならない軽度・中等度の難聴児(以下「難聴児」という。)の福祉向上を図ることを目的として、難聴児の補聴器の購入又は修理に係る費用の一部を助成するために必要な事項を定めるものとする。

(助成対象)

第2条 この事業の対象となる難聴児は、次の各号すべてに該当する者(以下「助成対象児」という。)とする。

(1) 滝上町に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載される住所)を有する18歳未満の者。

(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で、聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象外である者。

(3) 中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療による聴力の回復が見込めない者。

(4) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断する者。

(5) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)及びその他法令に基づく給付により、この事業による助成に相当するものを受けられない者。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象児の保護者の属する世帯において、助成申請のあった日の属する年度(その日が4月から6月までの間のときは、その前年度)の市町村民税所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合は助成対象外とする。

(助成対象経費)

第3条 この事業の助成対象となる経費は、別表に定める補聴器の購入又は修理に係る経費とする。

2 補聴器の購入に係る助成については、より装用効果の高い片側の耳に装用する1個分について助成する。ただし、教育上及び生活上等の理由から町長が特に必要と認めた場合は、両耳に装用する2個分について助成することができる。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定める助成基準額の3分の2(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)以内の額とする。

(助成の申請)

第5条 助成を受けようとする助成対象児の保護者(以下「申請者」という。)は、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)及び次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 医師が必要事項を記載した軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)

(2) 意見書に基づき、補聴器販売業者等(以下「販売業者」という。)が作成した見積書

(3) その他町長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成調査書(様式第3号)を作成するとともに、その内容を審査して、助成金の交付の可否を決定するものとする。

2 前項の規定による審査の結果、助成金の交付を決定した場合は、申請者に軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、軽度・中等度難聴児補聴器購入費等支給券(様式第5号。以下「支給券」という。)を交付する。

3 本条第1項の規定による審査の結果、助成申請を却下することを決定した場合は、申請者に軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成申請却下通知書(様式第6号)により通知する。

(助成決定内容の変更)

第7条 前条第2項の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が、当該決定内容の一部を変更する場合は、再度、町長に第5条第1項第2号で定める見積書を提出し、改めて交付の決定を受けなければならない。又、購入又は修理を中止しようとするときは、交付決定者はその旨を書面により町長に申し出なければならない。

(助成金の交付請求)

第8条 交付決定者は、補聴器を購入又は修理した後、次の各号の書類を提出して町長に助成金の交付を請求するものとする。

(1) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成金交付請求書(様式第7号)

(2) 支給券

(3) 販売業者が発行した領収書

2 町長は、前項の請求の内容を審査し、適正と認めたときは支給券に記載された公費負担額を遅滞なく交付決定者に支払うものとする。

(助成金の代理受領)

第9条 町長は、交付決定者の利便性を考慮し、交付決定者が助成金の交付請求及び受領について販売業者に委任する場合は、前条の規定にかかわらず、代理受領の方法により助成金を交付するものとする。

2 前項の規定により代理受領による助成金の交付を受けようとする交付決定者は、補聴器の納品又は修理の完了後、販売業者に支給券及び代理受領に係る委任状(様式第8号。以下「委任状」という。)を提出の上、交付決定者が負担すべき額を支払うものとする。

3 前項の支払いを受けた販売業者は、交付決定者から提出された支給券及び委任状を添えて、町長に公費負担額を請求するものとする。

4 町長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、その請求額を遅滞なく販売業者に支払うものとする。

(助成の決定の取消し)

第10条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第2項の規定による助成の決定を取り消し、既に助成した額の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(1) 偽りその他の不正な手段により助成を受けたとき。

(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。

(3) 助成すべきでない事由があると認めるとき。

(耐用年数の取扱い)

第11条 同一の難聴児に対する前回の助成決定日から別表に掲げる耐用年数(以下「耐用年数」という。)を経過していない場合は、原則として助成の対象外とする。ただし、耐用年数を経過する前に補聴器が修理不能となった場合又は再度の助成が修理よりも合理的・効果的であると認められる場合は、この限りでない。

2 この要綱による助成を受けて購入した補聴器を紛失した場合は、自然災害等、難聴児及びその保護者の責めによらないやむを得ない事情がない限り、耐用年数を経過するまでは補聴器の購入に係る助成を再び受けることができない。

(準用)

第12条 この要綱に定めのない事項については、別に定めるものを除き、次の各号の規定を準用するものとする。

(1) 「補装具の種目、購入又は修理の費用の額の算定等に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省告示第528号。以下「算定等基準」という。)

(2) 補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(雑則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第11条関係)

区分

種目

助成基準額

補聴器の購入

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等(必要に応じてイヤーモールドの追加を認める)

耐用年数は、原則5年とする。

次に掲げる(1)又は(2)のうち、いずれか低い額

(1) 算定等基準に定める補聴器の購入基準のうち、高度難聴用耳かけ型の購入基準額(イヤモールドを必要とする場合は、算定等基準に定める修理基準の表に掲げる交換額を加算した額)に算定等基準で定める割合を乗じた額

(2) 実際に補聴器の購入に要する費用

補聴器の修理

耳かけ型、ポケット型、耳あな型、骨導式眼鏡型等

次に掲げる(1)又は(2)のうち、いずれか低い額

(1) 算定等基準に定める補聴器の修理基準により算定した耳かけ型補聴器の修理基準額に算定等基準で定める割合を乗じた額

(2) 実際に補聴器の修理に要する費用のいずれか低い額

備考

1 高度難聴用耳掛け型以外の補聴器を購入する場合についても、購入に係る助成基準額は上記表に基づき算出することとし、この場合、高度難聴用耳掛け型に適用できない加算・部品については助成対象としない。

2 耳かけ型以外の補聴器を修理する場合についても、修理に係る助成基準額は上記表に基づき算出することとし、この場合、耳かけ型の修理基準にある部品はこの修理基準を適用するとともに、耳かけ型の修理基準にない部品については助成対象外とする。

3 上記1及び2にかかわらず、難聴児の聴力や学習環境などを総合的に考慮した結果、教育現場における学習において真に必要と認められる場合は、補聴援助システム(FM式・デジタルワイヤレス式)の購入及び修理に係る経費を助成対象とし、より装用効果の高い片側の耳に装用する1台分についてのみ、算定等基準に定める修理基準のFM式補聴システムに係る額を加算することができる。

4 実際に補聴器の購入及び修理に要する費用とは、補装具算定基準に定める補聴器の購入及び修理に係る費用とし、医師の意見書の費用等は含めない。

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滝上町軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第22号

(令和3年4月1日施行)