○滝上町在宅障がい者通所交通費助成事業実施要綱
令和3年3月29日
告示第21号
(目的)
第1条 この要綱は、滝上町内の障がい者及びその家族に対し、町外の障害者施設等への通所に要した交通費の一部を助成することにより、その費用の負担軽減を図るとともに、障がい者の自立支援、福祉向上及び社会参加の促進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「障がい者」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者をいう。
2 この要綱において「障害者施設等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 法第5条第7項に規定する生活介護を行う事業所
(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業所
(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業所
(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所
(5) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター
(6) その他町長が適当と認めた施設
(対象者)
第3条 この要綱による助成の対象者は、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載される住所)を有し、且つ、居住する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 路線バス、障害者施設等が通所のために運行する有料送迎バス、自家用車、その他町長が認める移動手段を利用して町外の障害者施設等へ通所する障がい者
(2) 町外の障害者施設等へ通所する障がい者を自家用車で送迎する家族
(補助金の申請)
第6条 通所交通費の助成を受けようとする障がい者又はその家族(以下「申請者」という。)は、障害者施設等の長から通所の証明を受けた滝上町在宅障がい者通所交通費助成申請書(様式第1号)により、四半期ごとに町長に申請しなければならない。
(助成金の交付)
第7条 町長は、前条第2項により助成を決定したときは、障害者施設等への通所の実績に基づき、申請者へ遅滞なく助成金を交付する。
(助成金の返還)
第8条 町長は、申請者が偽り、その他不正な行為によりこの助成金を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。
制定文 抄
令和3年4月1日から施行する。

