○滝上町在宅障がい者通所交通費助成事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、滝上町内の障がい者及びその家族に対し、町外の障害者施設等への通所に要した交通費の一部を助成することにより、その費用の負担軽減を図るとともに、障がい者の自立支援、福祉向上及び社会参加の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障がい者」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第4条第1項に規定する障がい者をいう。

2 この要綱において「障害者施設等」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法第5条第7項に規定する生活介護を行う事業所

(2) 法第5条第12項に規定する自立訓練を行う事業所

(3) 法第5条第13項に規定する就労移行支援を行う事業所

(4) 法第5条第14項に規定する就労継続支援を行う事業所

(5) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センター

(6) その他町長が適当と認めた施設

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条に規定する住民基本台帳に記載される住所)を有し、且つ、居住する者のうち、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 路線バス、障害者施設等が通所のために運行する有料送迎バス、自家用車、その他町長が認める移動手段を利用して町外の障害者施設等へ通所する障がい者

(2) 町外の障害者施設等へ通所する障がい者を自家用車で送迎する家族

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者のうち、生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)別表第1に定める移送費(第2条第2項に掲げる障害者施設等への通所に係るものに限る)を受けている者は助成の対象外とする。

(助成基準額)

第4条 助成基準額は、前条第1項第1号及び第2号に規定するいずれの移動手段を利用した場合であっても、居住地の最寄りのバス停留所から通所する障害者施設等の最寄りのバス停留所までの区間の路線バス往復運賃分の額(路線バスを利用して身体障害者手帳等による障がい者割引等の割引や、他の公的制度等による交通費の支給を受けた場合は、その金額を除いた額)とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条に定める助成基準額に第3条第1項第1号及び第2号に規定するいずれかの移動手段により障害者施設等へ通所した回数を乗じた額の4分の3に相当する額(額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

(補助金の申請)

第6条 通所交通費の助成を受けようとする障がい者又はその家族(以下「申請者」という。)は、障害者施設等の長から通所の証明を受けた滝上町在宅障がい者通所交通費助成申請書(様式第1号)により、四半期ごとに町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査して助成の可否を決定し、その結果を滝上町在宅障がい者通所交通費助成決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条第2項により助成を決定したときは、障害者施設等への通所の実績に基づき、申請者へ遅滞なく助成金を交付する。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が偽り、その他不正な行為によりこの助成金を受けたと認めたときは、交付した助成金の全部または一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

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滝上町在宅障がい者通所交通費助成事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第21号

(令和3年4月1日施行)