○滝上町一時預かり事業実施要綱

令和3年3月29日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化に伴う一時的な預かり、保護者の傷病等による緊急時の預かり及び育児に伴う負担を解消するための預かり需要の高まりに対応するため、一時預かり事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定め、児童及びその保護者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(実施施設)

第2条 この事業を実施する施設(以下「実施施設」という。)は、次のとおりとする。

町立滝上町こども園 紋別郡滝上町字サクルー原野基線9番地

(事業内容)

第3条 事業の内容は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 非定型的預かりサービス事業

保護者の就労形態、職業訓練、就学等により、家庭における育児が断続的に困難となる児童に対し行うサービス

(2) 緊急預かりサービス事業

保護者の傷病、入院、災害、事故、出産、看護、介護、冠婚葬祭等により、緊急・一時的に家庭における育児が困難となる児童に対し行うサービス

(3) 私的理由による預かりサービス事業

保護者の育児に伴う心理的・身体的負担を解消する等の私的理由により、一時的に預かりが必要となる児童に対し行うサービス

(対象児童)

第4条 この事業の対象となる児童は、前条に定める事業に該当する満1歳から小学校就学前の児童を対象とする。

(利用定員)

第5条 1日あたりの実施施設の利用定員は、3人程度とする。

(事業の実施方法)

第6条 事業の実施方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 事業の実施にあたっては、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)に準じ、必要に応じてこども園児童との交流を行うものとする。

(2) 事業の実施にあたっては、本事業専用の部屋を確保して実施するものとする。ただし、専用の部屋を確保しなくても事業の実施に支障がない場合は、この限りでない。

(3) 職員は、本事業を担当する保育教諭を配置するものとする。

(4) 前号の規定にかかわらず実施施設の実態に応じ、事業担当職員以外の職員の協力を得て実施することができるものとする。この場合、こども園児童を含め当該児童の処遇に支障のないよう十分留意するものとする。

(5) 対象児童については、申し込み時に児童の健康状態等を十分聴取する等、こども園児童の処遇に支障のないよう留意するものとする。

(預かり時間及び休日)

第7条 この事業の預かり時間は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 一日預かり 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 午前預かり(給食あり) 午前8時30分から午後0時30分まで

(3) 午後預かり(給食なし) 午後1時00分から午後4時30分まで

2 この事業の休日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日から同月5日までの日及び12月31日

3 町長が必要と認めたときは、前2項の規定にかかわらず預かり時間及び休日を変更し、又は臨時に休業することができる。

(預かり期間)

第8条 実施施設における預かり期間は、原則として1週間につき3日以内とし、1ヵ月にあっては14日以内を限度とする。ただし、第3条第2号の緊急預かりサービス事業は、原則として1ヵ月を限度とする。

(利用の申込)

第9条 この事業を利用しようとする者は、利用しようとする当日までに、一時預かり利用申込書(別記第1号様式)により町長の許可を受けなければならない。ただし、緊急性が極めて高い等により申込み手続きが困難なときは、口頭で申込みをすることができる。この場合においては、事後において速やかに申込書を提出しなければならない。

2 事業を利用している児童の保護者は、利用期間等の変更をしようとする場合は、一時預かり利用変更申込書(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定等)

第10条 町長は、前条の規定により提出された一時預かり利用申込書又は一時預かり利用変更申込書を審査し、利用の決定等をしたときは、その結果を一時預かり利用決定通知書(別記第3号様式)又は一時預かり利用決定変更通知書(別記第4号様式)により申込者に通知するものとする。

2 実施施設の長は、当該児童についての一時預かり利用者台帳(別記第5号様式)を作成し備え置くものとする。

(利用決定の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の決定を取り消すものとする。

(1) 申込者から一時預かり期間満了前に辞退の申出があった場合

(2) 一時預かりの用件を満たさなくなった場合

(3) 虚偽の申し込み、その他不正な手続きにより利用決定を受けた場合

(4) その他やむを得ない事由により、当該児童の預かりを継続することが困難な場合

2 町長は、申込者から一時預かり利用辞退申出書(別記第6号様式)の提出があった場合又は前項第2号から第4号の規定に該当する場合は、利用の決定を取消し、一時預かり利用解除通知書(別記第7号様式)により申込者に通知するものとする。

(費用の納付)

第12条 この事業を利用した者は、別表に定める一時預かり利用料を納入通知書により納入しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

制定文 抄

令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

預かり区分

一時預かり利用料(1回)

一日預かり

2,000円

午前預かり

1,200円

午後預かり

800円

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滝上町一時預かり事業実施要綱

令和3年3月29日 告示第16号

(令和3年4月1日施行)